問6 2024年5月基礎
問6 問題文
公的年金の各種加算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 厚生年金保険の被保険者期間が240月以上である老齢厚生年金の支給を受けている者が婚姻し、その者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有することとなった場合、婚姻した月の翌月から老齢厚生年金に加給年金額が加算される。
2) 配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金の支給を受けている場合に、当該配偶者が老齢基礎年金の繰上げ支給を請求したときは、加給年金額は加算されなくなる。
3) 障害等級3級の障害厚生年金の支給を受けている者が、65歳に達する日の前日までに障害の程度が増進し、障害等級2級に該当した場合、その者が生計を維持している65歳未満の配偶者を有するときは、障害厚生年金に加給年金額が加算される。
4) 夫の死亡により、遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を取得した妻が、40歳に達する前に、子の死亡により遺族基礎年金の受給権が消滅した場合、40歳に達した月の翌月から遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算される。
問6 解答・解説
加給年金・中高齢寡婦加算に関する問題です。
1) は、不適切。老齢厚生年金を受給し始めてから結婚した場合、厚生年金の被保険者期間が20年以上で、結婚した配偶者が65歳未満であっても加給年金は支給されません。
2) は、不適切。夫が受給している加給年金は、妻が老齢基礎年金の支給を繰り上げた場合でも、夫の65歳到達時から妻の65歳到達時まで、加算されます。さらに、妻の65歳到達以後は、妻の老齢基礎年金に振替加算額が加算されるため、妻の年金繰上げは加給年金額と振替加算額に影響しません。
3) は、適切。障害等級3級の場合、障害厚生年金が支給されますが、障害基礎年金は支給されず、障害厚生年金に対する配偶者の加給年金も加算されません(1級・2級の場合は加算対象)。ここで、障害認定日時点では障害年金の支給対象に該当するほどではなかったものの、その後65歳になる前日までに、障害状況が重くなって、支給対象に該当する程度まで障害が悪化した場合には、65歳になる前日までに障害基礎年金や障害厚生年金を請求可能です。よって、障害等級3級だった人がその後に2級以上の障害になった場合、障害厚生年金に対する配偶者の加給年金も加算されるようになります。
4) は、不適切。夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、65歳になるまで、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。よって、40歳到達前に遺族基礎年金の受給権が消滅した妻には、その後に40歳に到達しても中高齢寡婦加算は加算されません。
よって正解は、3
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