問7 2024年5月基礎
問7 問題文
特定退職金共済制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 本制度は、市町村(特別区を含む)、商工会議所、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的として設立された一般社団法人等で、その退職金共済事業につき一定の要件を備えているものとして都道府県知事の承認を受けた特定退職金共済団体が実施する制度である。
2) 個人事業主もしくはその事業主と生計を一にする親族または法人の役員(使用人としての職務を有する役員を除く)は、本制度の被共済者となることができない。
3) 本制度の被共済者1人当たりの掛金は、月額1,000円から50,000円までの範囲内で選択することができる。
4) 本制度に新規に加入する場合、被共済者である従業員の過去勤務期間は通算することはできず、加入時から被共済者が退職するまでの期間と掛金額に基づき退職給付金の額が算出される。
問7 解答・解説
特定退職金共済に関する問題です。
1) は、不適切。特定退職金共済は、所得税法上の要件を満たした団体が税務署長の承認を得て実施する中小企業向けの退職金制度で、実施団体は市町村(特別区を含む)、商工会議所、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的として設立された一般社団法人等です。
2) は、適切。特定退職金共済は、原則として満15歳以上70歳未満の従業員が加入対象ですので、個人事業主や個人事業主と同一生計の親族は加入対象外です。
3) は、不適切。特定退職金共済の掛金は、従業員1人につき月額1,000円以上30,000円以下の範囲内(新規加入時は3,000円以上)で、事業主はその中から従業員ごとに任意に選択できます。
4) は、不適切。特定退職金共済では、新規加入事業所に限り、従業員の過去勤務期間を制度加入後の期間と通算可能です。ただし、新規加入時の基本掛金に加えて過去勤務期間に応じた掛金の払込みが必要です。
よって正解は、2
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