問15 2024年5月基礎

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文

個人契約の損害保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) Aさんの自家用車が自動車事故により全損し、Aさんが事故の相手方が加入する自動車保険の対物賠償保険から保険金を受け取った場合、Aさんの過失の有無にかかわらず、当該保険金については、所得税の課税対象とならない。

2) 自家用車を運転していたBさんが自動車事故により死亡し、Bさんが加入する自動車保険の人身傷害(補償)保険からBさんの遺族が保険金を受け取った場合、Bさんの過失の有無にかかわらず、当該保険金については、所得税、相続税および贈与税の課税対象とならない。

3) Cさんが所有する家屋が火災により焼失し、所得税の雑損控除の適用を受ける場合、Cさんが加入する火災保険から受け取った保険金で補填される金額は、Cさんの申告する損失額から差し引く必要がある。

4) Dさんが契約者(=保険料負担者)および被保険者である所得補償保険について2023年中に支払った保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。

ページトップへ戻る

問15 解答・解説

個人の損害保険の税務に関する問題です。

1) は、適切。対人・対物事故により支払われる損害保険の保険金や賠償金は、所得税法上非課税所得となります。

2) は、不適切。人身傷害補償保険で支払われる保険金は、自動車事故における自己の過失部分も含め、損害額全額が支払い対象で、死亡保険金のうち相手からの損害賠償部分(過失割合分)は非課税となり、死亡した本人の過失割合分は相続税の課税対象となります。

3) は、適切。雑損控除を受ける際には、損害額から保険金や損害賠償金等で補填される金額を差し引いて、控除額を計算します。
また、住宅が焼失して受け取った火災保険金は、その住宅の時価や再調達価格ですから、理屈上トクした(利益が出た)というわけではありません。よって、保険金は非課税となります。

4) は、適切。介護医療保険料控除の対象は、ケガや病気で保険金が支払われる保険契約のうち、医療・介護費用や所得損失を補償する保険ですので、病気やケガによる就業不能時に保険金を受け取れる所得補償保険は、介護医療保険料控除の対象となります。

よって正解は、2

問14      問16

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.