問15 2024年5月基礎
問15 問題文
個人契約の損害保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) Aさんの自家用車が自動車事故により全損し、Aさんが事故の相手方が加入する自動車保険の対物賠償保険から保険金を受け取った場合、Aさんの過失の有無にかかわらず、当該保険金については、所得税の課税対象とならない。
2) 自家用車を運転していたBさんが自動車事故により死亡し、Bさんが加入する自動車保険の人身傷害(補償)保険からBさんの遺族が保険金を受け取った場合、Bさんの過失の有無にかかわらず、当該保険金については、所得税、相続税および贈与税の課税対象とならない。
3) Cさんが所有する家屋が火災により焼失し、所得税の雑損控除の適用を受ける場合、Cさんが加入する火災保険から受け取った保険金で補填される金額は、Cさんの申告する損失額から差し引く必要がある。
4) Dさんが契約者(=保険料負担者)および被保険者である所得補償保険について2023年中に支払った保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。
問15 解答・解説
個人の損害保険の税務に関する問題です。
1) は、適切。対人・対物事故により支払われる損害保険の保険金や賠償金は、所得税法上非課税所得となります。
2) は、不適切。人身傷害補償保険で支払われる保険金は、自動車事故における自己の過失部分も含め、損害額全額が支払い対象で、死亡保険金のうち相手からの損害賠償部分(過失割合分)は非課税となり、死亡した本人の過失割合分は相続税の課税対象となります。
3) は、適切。雑損控除を受ける際には、損害額から保険金や損害賠償金等で補填される金額を差し引いて、控除額を計算します。
また、住宅が焼失して受け取った火災保険金は、その住宅の時価や再調達価格ですから、理屈上トクした(利益が出た)というわけではありません。よって、保険金は非課税となります。
4) は、適切。介護医療保険料控除の対象は、ケガや病気で保険金が支払われる保険契約のうち、医療・介護費用や所得損失を補償する保険ですので、病気やケガによる就業不能時に保険金を受け取れる所得補償保険は、介護医療保険料控除の対象となります。
よって正解は、2
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