問17 2024年5月基礎

問17 問題文と解答・解説

問17 問題文

各種信託商品の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 特定寄附信託は、信託銀行等が寄附に関する契約を締結した公益法人等のなかから寄附先を指定することができる信託であり、特定寄附信託で運用した収益は非課税で、信託元本については寄附金控除の対象となる。

2) 暦年贈与信託は、あらかじめ委託者と受益者が定期の給付を目的とする贈与契約を締結して設定される信託であり、委託者が拠出する信託財産について、毎年のあらかじめ決められた日に均等額が受益者に給付される。

3) 後見制度支援信託は、被後見人の生活の安定に資すること等を目的に設定される信託であり、信託契約の締結、信託の変更・解約等の手続があらかじめ家庭裁判所が発行する指示書に基づいて行われ、信託財産は金銭だけでなく有価証券や不動産とすることができる。

4) 遺言代用信託は、遺言書の保管や遺言の執行を信託銀行等に信託するものであり、委託者の生存中は委託者が第一受益者となり、委託者の死亡後は委託者があらかじめ指定した者が第二受益者となる。

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問17 解答・解説

信託商品の特徴に関する問題です。

1) は、適切。特定寄附信託は、公益法人やNPO等への寄附による社会貢献活動のために、信託銀行等に金銭等の財産を信託する制度で、寄附する公益法人等を信託銀行等がリストアップした寄附先から選定可能であり、運用収益は非課税で、寄附金のうち元本部分については寄附金控除の対象となります。

2) は、不適切。暦年贈与信託は、親や祖父母等の委託者が信託銀行に信託財産を拠出し、毎年一定額を子や孫等の受益者に贈与する信託商品で、毎年贈与契約書を締結することで、贈与税の基礎控除110万円まで非課税で贈与が可能になります。ただし、初めに指定した受益者や贈与額がその後も自動継続されるのではなく、毎年金融機関に対して受益者と贈与額を指定することが必要です。

3) は、不適切。後見制度支援信託は、被後見人にとって日常生活で必要な分を除いた金銭を、信託銀行等に信託する仕組みで、被後見人の生活の安定を目的に、信託財産を金銭に限定して設定されるものです。信託契約の締結や信託財産の払い戻し、信託契約の変更・解約には、家庭裁判所の指示書が必要になるため、後見人による勝手な払戻しや解約を防ぐ効果が期待できます。

4) は、不適切。遺言代用信託は、委託者と信託銀行等との信託契約により、委託者の生存中は委託者本人が受益者となり、委託者の死亡後には、受益権を指定した者(特定の相続人や第三者)に承継されるように設定する仕組みで、遺言代用信託を利用すると、遺言が無くても、信託契約で指定した者に遺産を残すことができます(遺産分割協議の対象外となるため、遺言代わりにも使われます)。
遺言書の保管や遺言の執行を信託銀行等に信託するのは、遺言信託です。

よって正解は、1

問16      問18

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