問43 2024年5月基礎

問43 問題文と解答・解説

問43 問題文

贈与税の課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、贈与者および受贈者はいずれも個人であるものとする。

1) 父が所有する時価2,000万円の土地を、その土地上に自宅の建築を検討している子に1,000万円で譲渡した場合、その差額に相当する金額を子が父から贈与により取得したものとみなされる。

2) 父が300万円、母が200万円、子が100万円の保険料をそれぞれ負担した生命保険契約の死亡保険金3,000万円を被保険者である父の死亡により子が受け取った場合、子が贈与により取得したものとみなされる金額は、1,000万円である。

3) 2023年11月に死亡した父から同年4月に現金800万円の暦年課税による贈与を受けていた子が、父の相続または遺贈により財産を取得しなかった場合、父から暦年課税による贈与により取得した現金800万円については、贈与税の課税対象とはならず、相続税の課税対象となる。

4) 同族会社の債権者が対価を受けないで債務の免除をしたことにより、当該同族会社の株式の価額が増加した場合、当該同族会社の株主は、その増加した部分に相当する金額を当該債権者から贈与により取得したものとみなされる。

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問43 解答・解説

贈与税の課税財産に関する問題です。

1) は、適切。個人間で低額譲渡した場合、買い手に対しては時価と譲渡価額との差額が贈与税の課税対象となり、売り手に対しては譲渡価額に基づいた譲渡所得が所得税の課税対象となります。よって、親が所有する資産を、時価よりも著しく低い価格で子へ譲渡すると、親が子に贈与したとして、時価との差額が贈与税の課税対象となります(個人間の低額譲渡)。

2) は、適切。保険料負担者が複数いる場合には、課税対象額=受け取った保険金×各人の保険料負担額/払込保険料総額 により算出した額が、相続税や贈与税の課税対象となります。
まず、生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となりますので、父が負担した300万円に対応する部分は、相続税の課税対象です。
また、保険の契約者と、被保険者、保険金受取人がそれぞれ異なる場合、支払われる保険金は、契約者から受取人への贈与とみなされ、贈与税の課税対象となりますので、母が負担した200万円に対応する部分は、贈与税の課税対象です。
従って、贈与税の課税対象額=3,000万円×200万円/(300万円+200万円+100万円)=1,000万円

3) は、不適切。相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続税の課税価格に加算(贈与時の価額)されますが、これは相続や遺贈で財産を取得した場合に限ります
つまり、相続の放棄等で相続財産を取得していない場合、相続開始前3年以内に財産を贈与されていても、相続税の課税価格に加算する必要はありません。
なお、税制改正により生前贈与加算の期間は2024年以降の贈与から7年に延長されています。これにより、相続税対策として生前贈与を進めていた場合でも、相続税の課税対象となる持ち戻しの期間が3年から7年に延びることでより相続税負担が大きくなる可能性が高まったといえます。

4) は、適切。同族会社に対し、無償の財産提供や低額譲渡、対価の無い債務免除等があった場合、それらによる株価の増加分は、株主への贈与としてみなされ、贈与税の課税対象となります。

よって正解は、3

問42      問44

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