問44 2024年5月基礎
問44 問題文
相続の承認と放棄に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 契約者(=保険料負担者)および保険金受取人を相続人、被保険者を被相続人とする生命保険契約の死亡保険金を受け取った場合、その金額の多寡や使途にかかわらず、当該相続人は相続について単純承認したものとみなされる。
2) 相続人のうちの1人が相続の放棄をした場合、他の相続人は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、相続の放棄をした相続人を除いた全員が共同して申述することにより、相続について限定承認をすることができる。
3) 相続人のうちの1人が相続の放棄をした場合、その者に子があるときは、その子が相続の放棄をした者に代わって相続人となり、その者に子がないときは、相続の放棄をした者が受けるべきであった法定相続分はその者以外の相続人に均等に分配される。
4) 相続人が被相続人の妻と未成年の子の2人のみであって、妻と子が同時に相続の放棄をする場合、子について特別代理人を選任しなければならない。
問44 解答・解説
相続の放棄・承認に関する問題です。
1) は、不適切。保険金受取人が被相続人である生命保険の死亡保険金を相続人が受け取った場合、金額や使途にかかわらず、相続を単純承認したものとみなされます。これに対し、保険金受取人が相続人である生命保険の死亡保険金は相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産とされるため、受け取っても単純承認とみなされず、相続を放棄しても死亡保険金は受け取れます。
2) は、適切。相続人が相続を放棄すると、相続開始のときから相続人ではなかったこととされます。また、限定承認は、相続の開始のあったことを知ったときから3ヶ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に申述しなければなりません。
よって、共同相続人の中に相続を放棄した者がいる場合、限定承認は相続放棄した者以外のみで共同で行うことが必要となります。
3) は、不適切。相続人が相続を放棄すると、相続開始のときから相続人ではなかったこととされます。子供がいる場合でも、その子供が代襲相続人にはなりません。
また、相続放棄した人の法定相続分は、その他の相続人に均等分配されるとは限らず、その他の相続人の関係性(配偶者、直系尊属・卑属、兄弟姉妹等)により決まります。
4) は、不適切。相続人が配偶者と未成年の子のみで、全員が相続放棄する場合には、配偶者が親権者として未成年者の相続放棄の手続きを実施可能です。これに対し、配偶者が相続して未成年者のみ放棄する場合には、配偶者が法定代理人として相続放棄の手続きを実施できないため、特別代理人の選任手続きが必要です。
よって正解は、2
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