問47 2024年5月基礎

問47 問題文と解答・解説

問47 問題文

相続税の税額控除等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 未成年者である相続人が相続の放棄をし、みなし相続財産である死亡保険金のみを受け取って相続税の申告を行う場合、未成年者控除の適用を受けることはできない。

2) 被相続人との婚姻の届出をした者は、その婚姻期間の長短にかかわらず、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができるが、婚姻の届出をしていないいわゆる内縁関係にある者はその適用を受けることができない。

3) 相続開始の前年に被相続人から暦年課税による贈与により取得し、相続税の課税価格の計算の基礎となった財産がある場合、相続税額の計算上、当該財産について課された贈与税額を控除することができるが、相続税額から控除しきれない部分は税額の還付を受けることはできない。

4) 被相続人が自身の相続開始日の5年前に開始した相続に関して相続税を納付していた場合、当該被相続人の相続財産を取得した相続人に係る相続税額から、当該被相続人が納付した相続税額のうち、一定の割合で逓減した後の金額を控除することができる。

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問47 解答・解説

相続税の税額控除に関する問題です。

1) は、不適切。未成年者控除とは、相続人が未成年者のとき、相続税額から一定金額を差し引くことですが、相続放棄した場合でも、遺贈で財産を取得している場合には、未成年者控除の適用が可能です。
例えば、相続放棄により親の借金等の債務を放棄しつつも、遺言でA不動産を譲る、と指定(特定遺贈)された財産を取得する場合でも、未成年者控除を受けられます(債権者とのトラブルの元になりますが)。

2) は、適切。「配偶者に対する相続税額の軽減(相続税の配偶者控除)」は、被相続人の配偶者が財産を取得した場合に、法定相続分相当額、または1億6,000万円のいずれか高い方までは、相続税がゼロになる特例ですが、s婚姻期間による制限はありません。ただし、配偶者の相続税額軽減(相続税の配偶者控除)の対象となる配偶者は、被相続人と婚姻届を提出していた者だけで、内縁関係にあった妻や愛人は含まれません。
よって、事実婚の人などはこうした優遇措置が受けられないわけです。

3) は、適切。相続時精算課税を選択した場合、相続税から相続時精算課税により贈与時に納付した贈与税額を差し引いて相続税を算出しますが、贈与時の贈与税額が相続税額よりも上回っていたときは、差額が還付されます。
一方、暦年課税で贈与税を払った場合は、その後3年以内(2024年以降の贈与からは7年)に相続が発生し贈与財産を加算して相続税を算出した結果、相続税額よりも上回っていても、差額は還付されません
暦年課税の場合は、贈与後4年(2024年以降の贈与からは8年)以上は、贈与者に生きていて欲しいということになりますね(笑)

4) は、適切。父親を亡くした数年後に母親も亡くすといったように、立て続けに相続が発生した場合、同じ相続財産に対して短期間で複数回の相続税負担が発生してしまいます。このため、一次相続から10年以内に二次相続があると、二次相続では一次相続で納付した相続税の一部を控除(相次相続控除)することができます。

よって正解は、1

問46      問48

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