問48 2024年5月基礎
問48 問題文
社団医療法人の出資の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 持分の定めのある社団医療法人において、会社規模の判定は「卸売業、小売・サービス業以外」の基準により行い、類似業種比準価額を計算する場合の評価会社の事業が該当する業種目は「その他の産業」となる。
2) 持分の定めのある社団医療法人において、出資持分の取得者にかかわらず、出資の評価にあたって配当還元方式は適用されない。
3) 持分の定めのある社団医療法人において、類似業種比準価額の計算上、比準要素は「1口当たりの利益金額」と「1口当たりの簿価純資産価額」の2つであり、比準割合を算出する際の分母は「2」となる。
4) 持分の定めのない社団医療法人(基金拠出型の社団医療法人を除く)において、社員は出資について持分権を有しないことから、出資について相続税の課税関係は生じない。
問48 解答・解説
医療法人持分の相続税評価に関する問題です。
1) は、不適切。持分の定めのある(経過措置型)社団医療法人の出資持分の評価は、「小売・サービス業」の基準により、従業員数・総資産価額・取引額から会社規模を判定し、その規模に応じて、類似業種比準方式・純資産価額方式・これらの併用方式のいずれかで行います。また、類似業種比準価額で計算する場合の、医療法人の類似業種は「その他の産業」となります(医療法人は配当が禁止されている等、通常の会社とは異なるため、業種は「その他」とされます)。
2) は、適切。医療法人は、医療法により剰余金の配当が禁止されているため、出資持分の取得者にかかわらず、出資持分の評価では配当還元方式が適用されません(一般の株式会社の場合、相続により同族株主が株式を取得すると、配当還元方式になることがあります)。
3) は、適切。持分の定めのある(経過措置型)社団医療法人の出資持分の評価の際、類似業種比準価額の計算式は、比準要素は「1口当たりの利益金額・簿価純資産価額」の2つで、比準割合を算出する分母は「2」です(医療法人には配当がないため)。
4) は、適切。持分のない医療法人では、財産の払戻請求権や残余財産の請求権といった持分を出資者(社員)が所有していないため、法人を相続できず相続税もかかりません。
ただし、持分のない医療法人のうち、基金として拠出された金銭等について、定款の定めにより医療法人が拠出者に対して返還義務を負う基金拠出型の社団医療法人は、医療法人の資産や留保利益のうち基金部分のみ相続税の課税対象となります。
よって正解は、1
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