問65 2024年5月応用

問65 問題文と解答・解説

問65 問題文

遺留分および相続税の延納に関する以下の文章の空欄(1)〜(7)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

〈遺留分〉
I 「遺留分とは、相続財産の一定割合を一定の範囲の相続人に留保するものです。仮に、Aさんの相続が開始し、遺留分を算定するための財産の価額が1億8,000万円である場合、長女Dさんの遺留分の額は( 1 )万円となります。この遺留分を算定するための財産の価額には、被相続人が相続人に対して生前に行った贈与については、原則として、特別受益に該当する贈与で、かつ、相続開始前( 2 )年以内にされたものの価額が算入されます。
なお、遺留分権利者の遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始等があったことを知った時から( 3 )年間行使しないとき、または、相続開始の時から10年を経過したときに消滅します。また、遺留分権利者は、被相続人の生前に( 4 )の許可を受けることにより遺留分の放棄をすることができます」

〈相続税の延納〉
II 「相続税の納付方法は、原則として、金銭一括納付ですが、相続税額が10万円を超え、かつ、金銭で納付することを困難とする事由がある場合、その納付を困難とする金額を限度として延納を申請することができます。延納をする場合、原則として担保を提供する必要がありますが、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が( 5 )年以下であれば、担保を提供する必要はありません。
相続財産の価額のうち不動産等の価額の占める割合が50%以上( 6 )%未満の場合、動産等の価額に対応する部分の延納税額の延納期間は最長で10年であり、不動産等の価額に対応する部分の延納税額の延納期間は最長で15年です。相続財産の価額のうち不動産等の価額の占める割合が( 6 )%以上の場合、動産等の価額に対応する部分の延納税額の延納期間は最長で10年であり、不動産等の価額に対応する部分の延納税額の延納期間は最長で20年です。
なお、相続財産の価額のうち不動産等の価額の占める割合が50%以上であっても、延納税額が150万円未満(( 6 )%以上の場合は200万円未満)であるときは、延納期間は、延納税額を( 7 )万円で除して得た数に相当する年数が限度となります」

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問65 解答・解説

遺留分・相続税の延納に関する問題です。

〈遺留分〉
I 遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものです。
その割合は、相続人が直系尊属のみ場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1
よって長女Dさんの遺留分は、法定相続分1/2の2分の1である4分の1です。
よって遺留分の額は、1.8億円×1/4=4,500万円 です。

特別受益は、相続人が被相続人から婚姻や養子縁組、生計のために贈与された財産で、原則として相続開始前10年以内のものについては、遺留分算定の基礎財産額に算入されます。つまり、生前に特別に財産を贈与されていた人は、その分遺留分として主張できる額は少なくなります。

また、遺留分侵害額請求権とは、遺留分権利者とその承継人が、遺留分侵害額相当額の金銭支払いを請求できる権利で、遺留分侵害額請求権の時効は、権利者が相続の開始を知らない場合は、相続開始から10年、知っている場合は、相続開始および遺留分を侵害している遺贈・贈与があることを知ってから1年です。

なお、家庭裁判所の許可を得ることで、相続の開始前(被相続人の生存中)に、遺留分を放棄することができます(相続の放棄は、相続開始前(被相続人の生前)にはできません)。

〈相続税の延納〉
II 延納する場合、延納税額と利子税額相当の担保の提供が必要ですが、延納税額が100万円以下で、延納期間が3年以内の場合、担保不要です。

また、相続税の延納期間は、通常は最長5年ですが、不動産の割合が50%以上75%未満で最長10年または15年、75%以上で10年または20年です。ただし、延納税額が150万円未満(不動産割合75%の場合は200万円未満)の場合には、不動産割合が50%以上(不動産割合75%の場合は75%以上)であっても、延納期間は延納税額を10万円で除した数(端数切上げ)に相当する年数を限度とします。

以上により正解は、(1)4,500(万円) (2)10(年) (3)1(年間) (4)家庭裁判所
(5)3(年) (6)75(%) (7)10(万円)

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