問64 2024年5月応用

問64 問題文と解答・解説

問64 問題文

仮に、Aさんが現時点(2024年5月26日)において死亡し、相続税の課税価格の合計額が1億7,000万円であって、長女Dさんが現預金3,000万円を相続により取得し、代償分割により長男Cさんから現金1,600万円を受け取った場合、次の(1)および(2)に答えなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は万円単位とすること。

(1) 相続税の総額はいくらか。

(2) 長女Dさんの納付すべき相続税額はいくらか。

〈資料〉相続税の速算表

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問64 解答・解説

相続税の総額・相続人が納付する相続税額に関する問題です。

相続税の計算は、課税遺産総額をそれぞれ法定相続分に分割し、分割後の金額に応じた税率で算出します。

相続税の基礎控除は、3,000万円+法定相続人の数×600万円です。
また、配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。

従って、本問における法定相続人は、長男C、長女Dの2人となります。
よって、相続税の基礎控除=3,000万円+2人×600万円=4,200万円 です。

よって、課税遺産総額=1億7,000万円−4,200万円=1億2,800万円 です。

長男Cさん・長女Dさんの法定相続分は1/2ずつです。
長男Cの法定相続分の相続税:1億2,800万円×1/2×30%−700万円=1,220万円
長女Dの法定相続分の相続税:1億2,800万円×1/2×30%−700万円=1,220万円

従って、相続税の総額=1,220万円+1,220万円=2,440 万円  です。

次に、相続税の納税義務者は、相続・遺贈(死因贈与を含む)により財産を取得した個人で、納付すべき相続税額の計算式は以下の通りです。
各相続人等の相続税=相続税の総額×各人の課税価格/課税価格の合計額

長女Dさんは現預金3,000万円のほかに、死亡保険金1,500万円と代償分割による現金1,600万円を取得しています。
生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、受取人が相続人となる場合は「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
よって、死亡保険金1,500万円−500万円×2人=500万円が相続税の課税対象です。

また、代償分割で取得した代償財産は、被相続人から相続により取得した財産とみなされるため、相続税の課税対象となります。

よって長女Dさんの課税価格は現預金3,000万円と死亡保険金500万円と代償財産1,600万円の合計で、課税価格の合計額は1億7,000万円ですから、
2,440 万円×(3,000万円+500万円+1,600万円)/1億7,000万円)=732万円

従って長女Dさんが納付する相続税は、732万円

以上により正解は、(1)2,440(万円) (2)732(万円)

問63          問65

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