問5 2010年1月基礎
問5 問題文
全国健康保険協会管掌健康保険(以下,「協会けんぽ」という)の保険料に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1)
協会けんぽの保険料率のうち,一般保険料率は,支部被保険者に対する医療給付や保険事業等に充てる特定保険料率と,後期高齢者支援金等に充てる基本保険料率を合わせたものである。
2)
全国一律8.2%であった協会けんぽの一般保険料率は,平成21年9月分から都道府県支部ごとの保険料率に移行した。
3)
一般保険料額は,被保険者の標準報酬月額および標準賞与額にそれぞれ一般保険料率を乗じて算出されるが,標準報酬月額は,58千円から1,210千円までの47等級,標準賞与額は,年度の累計額5,400千円が上限となっている。
4)
3歳未満の子を養育するための育児休業等をしている被保険者の保険料は,事業主が申し出ることにより,育児休業等開始月から育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの間,納付が免除される。
問5 解答・解説
協会けんぽの保険料に関する問題です。
2)〜4)は適切です。
1)は、一般保険料率のうち、特定保険料率が後期高齢者支援金等に充てられ、基本保険料率が被保険者への医療給付や保険事業に充てられます。問題文は逆なので、不適切。
保険は基本的に被保険者へ給付するもので、「基本」保険料=被保険者への医療給付 というように想像できると思います。
後期高齢者への支援が「基本」じゃあ、何のための保険なんだか分かりませんからね…(将来の超高齢化社会ではそれも有り得るかもしれませんが)。
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