問6 2010年1月基礎
問6 問題文
公的介護保険制度の保険料に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1)
介護保険の第2号被保険者が全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である場合,介護保険料は,事業主と被保険者が折半して負担する。
2)
介護保険の第2号被保険者で組合管掌健康保険の被保険者であった者が任意継続被保険者となった場合,任意継続期間の介護保険料は,全額,事業主が負担する。
3)
介護保険の第1号被保険者で,複数の年金(障害基礎年金と老齢厚生年金,または,老齢基礎年金と遺族厚生年金)を受給している者は,被保険者の選択した年金から介護保険料を特別徴収するように申出をすることができる。
4)
夫婦ともに介護保険の第1号被保険者で介護保険料が年金から特別徴収されている場合,世帯主である夫の申出によって妻の保険料を夫の年金から天引きして納付することができる。
問6 解答・解説
介護保険に関する問題です。
1)は、適切。介護保険の2号被保険者である協会けんぽの被保険者は、健康保険料と同様に、介護保険料も事業主と折半して負担します。
2)は、「全額、事業主が負担」が不適切。任意継続した場合は、全額被保険者負担です。
3)は、複数の年金を受給している場合、介護保険料の特別徴収の順番は決められています。まずは老齢基礎年金、その次に老齢厚生年金…という順番です。よって不適切。
4)は、いやらしい問題なんですが、介護保険料の場合は妻の保険料を夫の年金から天引きして納付することが出来ません。よって不適切。
後期高齢者医療制度の保険料は出来るんですけどね、夫の年金からの天引き。
しかも、妻の年金から特別徴収されているので、夫の社会保険料控除にも出来ないという意味不明な制度になっています。
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