問8 2010年1月基礎

問8 問題文と解答・解説

問8 問題文

老齢厚生年金の繰上げ支給および繰下げ支給に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を61歳から64歳の間に受給できる者が,老齢厚生年金の繰上げ支給を請求した場合には,その請求月の翌月から年金が支給されるが,この請求は,老齢基礎年金の繰上げ支給の請求と同時に行わなければならない。

2) 障害基礎年金の受給権者が65歳に達し,老齢厚生年金の受給権を取得した場合,当該受給権者は,老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をすることができず,65歳から障害基礎年金と老齢厚生年金を受給することになる。

3) 昭和36年4月2日生まれの男性が60歳で老齢厚生年金の繰上げ支給を請求した場合,受給できる年金額は,65歳から受け取ることのできる年金額の70%相当額であるが,加給年金額については,受給権者が65歳到達時に一定の要件を満たしていれば,65歳から老齢厚生年金の額に加算される。

4) 平成19年4月以降に老齢厚生年金の受給権を取得した者で,その受給権発生後1年を経過する前に老齢厚生年金を請求していなかった者は,原則として老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をすることができるが,当該申出は,老齢基礎年金の繰下げ支給の申出と同時に行う必要はない。

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問8 解答・解説


老齢厚生年金の繰上げ支給および繰下げ支給に関する問題です。
1)は、適切。老齢厚生年金の繰上げは、老齢基礎年金と同時に請求しなければなりません。

2)は、不適切。遺族基礎年金や遺族厚生年金・障害厚生年金の受給権者は、老齢厚生年金の支給繰下げができませんが、障害基礎年金のみを受給している場合には、65歳になって老齢厚生年金の受給権を取得しても、老齢厚生年金の支給繰下げが可能です(障害基礎と老齢厚生が併給可能なため)。

3)は、適切。繰上げ支給の場合、1月につき0.5%減額ですので、1年間で6%、5年間で30%分減額ということになります。よって、本来65歳から受け取る年金の70%相当額ということになります。

4) は、適切。老齢厚生年金の繰り下げは、老齢基礎年金と同時に行う必要はありません

問7                       問9
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