問10 2010年1月基礎
問10 問題文
生命保険会社が破綻した場合の生命保険契約者保護制度に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1)
生命保険会社が破綻した場合,生命保険契約者保護機構は,破綻した生命保険会社の保険契約移転等を受け入れる救済保険会社への債務保証を行う。
2)
生命保険会社が破綻し,救済保険会社が現れない場合には,生命保険契約者保護機構の子会社として設立される承継保険会社の保険契約の承継により,保険契約を継続させ,保険契約者等の保護を図ることになるが,生命保険契約者保護機構自らが契約の引受けを行うことはない。
3)
個人年金保険の年金支払が開始され,すでに受給権が確定している契約の支払期間中に生命保険会社が破綻した場合は,責任準備金等の削減や契約条件変更の対象とはならず,年金支払開始後に年金額が減少することはない。
4)
破綻した生命保険会社の更生手続における更生計画では,契約条件である保険料算定基礎率の変更や保険契約の移転がなされたり,更生計画決定後の早期解約控除制度が設けられたりすることがある。
問10 解答・解説
生命保険契約者保護制度に関する問題です。
1)は、不適切。生命保険契約者保護機構は、救済保険会社への債務保証ではなく、資金援助を行います。
2)は、不適切。生命保険契約者保護機構自らが契約の引受けを行うこともあります。
3)は、不適切。個人年金の支払開始後でも、保険会社が破綻すれば、責任準備金等の削減や契約条件変更の対象となり、年金額が減少することがあります。
4)は、適切。ちなみに、早期解約控除制度とは、保険契約を早期に解約する場合に、通常よりも解約返戻金を少なくする制度です。
これを設けることで、「破綻した保険会社との契約なんてさっさと解約しちゃおう」と思う人を思い止まらせるわけですね。
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