問11 2010年1月基礎

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文

法人を契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人,役員を被保険者とする逓増定期保険に係る保険料で前払期間(保険期間の前半60%に相当する期間)の経理処理に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。なお,保険の契約日は,すべて平成21年4月1日以降とし,保険料の払込方法は年払い(前納なし)とする。

1) 保険期間のうち前払期間に1年未満の端数がある場合は,その端数を切り捨てた期間を前払期間として一部の保険料を資産計上し,前払期間経過後は,資産計上分を残りの期間の経過に応じて取り崩し,損金の額に算入する。

2) 保険期間満了時における被保険者の年齢が40歳を超えるものについては,支払保険料の2分の1に相当する金額を損金の額に算入する。

3) 保険期間満了時における被保険者の年齢が60歳を超え,かつ,当該保険の加入時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が95を超えるものについては,支払保険料の3分の2に相当する金額を損金の額に算入する。

4) 保険期間満了時における被保険者の年齢が80歳を超え,かつ,当該保険の加入時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が105を超えるものについては,支払保険料の4分の3に相当する金額を損金の額に算入する。

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問11 解答・解説


逓増定期保険の損金算入に関する問題です。
普通の人には馴染みのない問題なので、数字を丸暗記しておくしかなさそうです。ただし、問題文では、「損金算入」の割合を聞いているので、「資産計上」の割合でないことに注意です。

1)は、適切。前払期間に1年未満の端数がある場合は、端数を切り捨てた期間を前払期間とします。

2)は、逓増で、満了時40歳超、2分の1損金算入。逓増の基準は、満了時45歳超、2分の1資産計上(2分の1損金算入)ですので、これは不適切。

3)は、逓増で、満了時60歳超、95超、3分の2損金算入。逓増の基準は、満了時70歳超、95超、3分の2資産計上(3分の1損金算入)ですので、これは不適切。

4)は、逓増で、満了時80歳超、105超、4分の3損金算入。逓増の基準は、満了時80歳超、120超、4分の3資産計上(4分の1損金算入)ですので、これは不適切。

国税庁の通達文書やFPの参考書なんかには、「資産計上の割合」を記載しているため、焦ってしまうと問題文では「損金算入の割合」と勘違いしてミスする可能性がありそうです。

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