問25 2010年1月基礎
問25 問題文
退職金等の受給についての所得税の取扱いに関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1)
いわゆる定年に達した後,引き続き勤務する使用人に対して,その定年に達するまでの勤続期間に係る退職手当として一時に支払われるものは,給与所得となる。
2)
いわゆる定年に達した後,引き続き勤務する使用人に対して,その定年に達するまでの勤続期間に係る退職手当の金額で年金として支払われるものは,雑所得となる。
3)
過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金に代えて支払われる一時金については,退職の日以後年金の受給開始日前に支払われるものは,退職所得となる。
4)
過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金に代えて,年金の受給開始日後に支払われる一時金で,将来の年金の総額に代えて支払われるものは,退職所得とすることができる。
問25 解答・解説
退職金等の所得税の取扱いに関する問題です。
1)
は、不適切。定年後も引き続き勤務する使用人であっても、その定年に達するまでの勤続期間に係る退職手当として一時に支払われるものは、退職所得となります。
2)
は、適切。定年後も引き続き勤務する使用人であって、その定年に達するまでの勤続期間に係る退職手当の金額で年金として支払われるものは、雑所得となります。
3)
は、適切。使用者から年金に代えて支払われる一時金は、退職の日以後年金の受給開始日前に支払われるものは、退職所得となります。
4)
は、適切。使用者から年金に代えて支払われる一時金で、年金の受給開始日後に支払われるものでも、将来の年金の総額に代えて支払われるものは、退職所得となります。
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