問26 2010年1月基礎

問26 問題文と解答・解説

問26 問題文

個人(大口株主ではない)の上場株式に係る譲渡損失の金額と他の株式に係る譲渡所得の金額および配当所得の金額との所得税の計算における損益の通算に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

1) 上場株式の配当に係る配当所得について,総合課税を選択して確定申告する場合には,上場株式の譲渡損失の金額と損益を通算することができないが,申告分離課税を選択して確定申告する場合には,損益を通算することができる。

2) 上場株式の譲渡損失の金額は,同一年の他の株式の譲渡所得の金額や申告分離課税を選択した配当等に係る配当所得の金額と損益を通算することができ,それでもなお控除しきれない上場株式の譲渡損失の金額は,確定申告することにより,翌年以降3年間における株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る配当所得の金額の計算上,繰越控除することができる。

3) 上場株式の譲渡損失の金額と未上場株式の配当に係る配当所得の金額は,確定申告することにより,損益を通算することができる。

4) その年に確定申告する上場株式の配当に係る配当所得については,その全額について,総合課税か申告分離課税のいずれかを統一して選択する必要があり,銘柄ごとに申告方法を選択することはできない。

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問26 解答・解説


株式の損益通算に関する問題です。

1) は、適切。上場株式の配当所得は、総合課税を選択した場合は株式の譲渡損失と損益通算できませんが申告分離課税を選択すると株式の譲渡損失と損益通算できます

2) は、適切。上場株式の譲渡損失は、同一年の株式の譲渡所得や申告分離課税を選択した配当所得と損益通算できます。それでも損失が上回る場合は、確定申告することで翌年以降3年間その損失額を繰り越せます

3) は、上場株式の譲渡損失と、未上場株式の配当所得は損益通算できません。よって不適切。

4) は、適切。配当所得を総合課税か申告分離課税に選択する際は、全額を統一する必要があり、銘柄ごとの選択は出来ません

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