問27 2010年1月基礎

問27 問題文と解答・解説

問27 問題文

居住者が平成21年において居住用住宅を取得または改修し,居住の用に供した場合の税額控除に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,各選択肢において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしていることとする。

1) 住宅を取得して居住の用に供した後,平成21年12月31日までの間に勤務先からの転勤命令により転居し,翌年以降再び居住の用に供した場合には,当初の控除期間内であれば,原則として再び居住の用に供した年以降について,住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。

2) 認定長期優良住宅を新築した場合において,認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例の適用を受けるときは,認定長期優良住宅新築等特別税額控除の適用を重ねて受けることはできない。

3) 認定長期優良住宅を新築した場合において,認定長期優良住宅新築等特別税額控除の適用を受けるときは,その住宅の構造設備の標準的な性能強化費用相当額の10%(最高1,000千円)に相当する金額をその年分の所得税額から控除することができる。

4) 住宅ローンを利用して,自己の居住する家屋に省エネやバリアフリーの改修工事を行い,住宅借入金等特別控除の適用を受けるときは,特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を重ねて受けることができる。

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問27 解答・解説


いわゆる住宅ローン控除に関する問題です。

1) は、適切。勤務先からの転勤命令により転居した場合でも、当初の控除期間内であれば再び住宅借入金等特別控除を受けることが出来ます。

2) は、適切。認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除を受けるとき、認定長期優良住宅新築等特別控除は重ねて受けられません

3) は、適切。2)で出てきた認定長期優良住宅新築等特別控除は、その住宅の構造設備の標準的な性能強化費用相当額の10%(最高1,000千円)を、その年の所得税額から控除できます。

4) は、住宅借入金等特別控除と、特定増改築等住宅借入金等特別控除は重ねて受けられません。よって不適切。

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