問28 2010年1月基礎
問28 問題文
居住者のAさんは,平成21年5月30日に定年を迎え,平成21年6月15日から,10世帯が入居できるアパートの賃貸を開始した。Aさんの所得税の青色申告に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,Aさんはアパート経営は初めてであり,他の事業は営んでいないこととする。
1)
Aさんが平成21年分の所得税の申告から青色申告をしようとする場合,平成21年8月15日までに所轄税務署長に「青色申告承認申請書」を提出しなければならない。
2)
Aさんが青色申告者として備え付けるべき帳簿書類は,原則として7年間保存しなければならない。
3)
Aさんの配偶者を青色事業専従者として,その給料を平成21年6月以降,必要経費とするためには,平成22年3月15日までに「青色専従者給与に関する届出書」を所轄税務署長へ提出しなければならない。
4)
Aさんが650千円の青色申告特別控除を受けるためには,正規の簿記の原則に従って会計帳簿を作成し,確定申告書に貸借対照表と損益計算書を添付して期限内に提出しなければならない。
問28 解答・解説
青色申告に関する問題です。
1)
は、適切。その年の1月16日以降に事業を開始した場合、開業日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出しなければ、青色申告できません。
2)
は、適切。帳簿書類は、原則7年間保存しなければなりません。
3)
は、その年の1月16日以降に事業を開始した場合、開業日から2ヶ月以内に青色専従者給与に関する届出書を提出しないと、必要経費にできません。問題の例では21年8月15日までに提出しないといけませんので、不適切。
4)
は、適切。650千円の青色申告特別控除を受けるためには、正規の簿記で帳簿を作成し、確定申告書に貸借対照表と損益計算書を添付して期限内に提出しなければなりません。
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】