問30 2010年1月基礎
問30 問題文
法人税法上の青色欠損金の繰越控除と繰戻還付に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,各選択肢において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしていることとする。
1)
各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度で青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額がある場合には,各事業年度の所得の金額の計算上,各事業年度の所得の金額を限度としてその欠損金額が損金の額に算入される。
2)
青色欠損金の繰越控除の適用を受けるためには,欠損金の生じた事業年度の翌事業年度以降も連続して確定申告書を提出していなければならないが,引き続き確定申告書が青色申告である必要はない。
3)
青色申告法人は,設立後5年以内において生じた欠損金がある場合に限り,その欠損金について,その欠損金が生じた事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度の所得に繰り戻し,その事業年度の所得に対する法人税額の全部または一部を還付請求することができる。
4)
事業年度終了時における資本金が100百万円以下の青色申告法人は,平成21年2月1日以降に終了する事業年度において生じた欠損金については,原則としてその事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度の所得に繰り戻し,その事業年度の所得に対する法人税額の全部または一部を還付請求することができる。
問30 解答・解説
青色欠損金の繰越控除と繰戻還付に関する問題です。
1)
は、適切。7年以内の欠損金は、各事業年度の所得金額を限度として、損金算入できます。例えば欠損金150万円で所得100万円の場合、所得は0円として扱われます。
2)
は、適切。青色欠損金の繰越控除を受ける場合、翌事業年度以降も確定申告しなければなりませんが、青色申告でなく白色申告でも適用されます。
3)
は、欠損金の繰り戻し還付は平成4年4月以降は設立5年以内の中小企業のみ適用可となっていましたが、現在は4)の条件となっています。よって不適切。
4)
は、適切。資本金100百万円以下の中小企業は、平成21年2月1日以降の欠損金については、前年の所得に繰り戻して、税の還付請求をすることが出来ます。
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