問32 2010年1月基礎
問32 問題文
権利金を支払う慣行のある地域において,借地権を設定した場合の土地の貸借に係る税務上の取扱いに関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1)
法人が所有する土地を役員の自宅敷地として賃貸する場合に,通常の権利金の授受,相当の地代の授受がなく,所轄税務署長に対して「土地の無償返還に関する届出書」も提出していないときには,法人には権利金相当額について認定課税が行われ,同時にその金額を役員給与として支給したものとみなされる。
2)
法人が所有する土地を役員の自宅敷地として賃貸する場合に,通常の権利金の授受に代えて,更地価額の年6%相当の地代の授受を行っているときには,原則として法人にも役員にも借地権に関する課税は生じない。
3)
法人が所有する土地を役員の自宅敷地として賃貸する場合に,役員が権利金の授受をせずに通常の地代(相当の地代に満たない)を支払っているときには,連名により所轄税務署長に対して「土地の無償返還に関する届出書」を提出すれば,法人にも役員にも課税は生じない。
4)
役員が所有する土地を法人の本社敷地として賃貸する場合に,通常の権利金の授受,相当の地代の授受がなく,所轄税務署長に対して「土地の無償返還に関する届出書」も提出していないときには,法人には借地権相当額の受贈益の認定課税が行われるが,役員には権利金を受領したとみなす認定課税は行われない。
問32 解答・解説
借地権を設定した場合の土地(権利金の慣習あり)の貸借に関する問題です。
1)
は、適切。通常の権利金・相当の地代がなく、「土地の無償返還に関する届出書」も提出していない場合、法人には権利金相当額について認定課税され、その金額を役員給与として支給したとみなされます。
2)
は、適切。相当の地代がある場合、原則として法人にも役員にも借地権に関する課税は生じない。「相当の地代」とは更地価額の年6%相当です。
3)
は、不適切。通常の権利金がなく、相当の地代に満たない地代を支払っている場合、満たない分の金額について認定課税されます。
4)
は、適切。地主が個人の場合、認定課税はされません。これは、個人の場合、法人と違って必ずしも経済的利害だけで取引が行われるとは限らないため、無償による資産の譲渡や役務の提供は収入があるとみなさないためです。
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