問35 2010年1月基礎
問35 問題文
Aさんが,自己所有の土地をBさんに売却する場合における次の記述のうち,民法の規定に基づき,最も不適切なものはどれか。
1)
Aさんが,自己の真意と反することを承知のうえで,Bさんに対して売却の意思表示をした場合,Bさんがその事実を知っていたときでも,Aさんは,売却の意思表示の無効を主張することができない。
2)
Aさんが,錯誤によりBさんに対して売却の意思表示をした場合,Aさんは,錯誤に基づき無効を主張できるが,Aさんに重過失があるときは,無効を主張することができない。
3)
Aさんが,Bさんの詐欺により売却の意思表示をした場合,Aさんは,その売却の意思表示を取り消すことができるが,その取消しをもって善意の第三者(Bさんから,その取消しの前に当該土地を買い受けた者)に対抗することができない。
4)
Aさんが,Bさんの強迫により売却の意思表示をした場合,Aさんは,その売却の意思表示を取り消すことができ,その取消しをもって善意の第三者(Bさんから,その取消しの前に当該土地を買い受けた者)に対抗することができる。
問35 解答・解説
自己所有の土地売却に関する問題です。
1)
は、売却相手も意に反する売却と知っていた場合は、無効を主張できます。よって、不適切。
2)
は、適切。錯誤つまり勘違い等で「売ります」と言った場合は、無効を主張できますが、自分にも重大な落ち度(過失)がある場合は主張できません。
3)
は、適切。詐欺つまり騙されて「売ります」と言った場合は、それを取り消すことができますが、既に誰かに転売されていた場合には、転売先の人に対抗できません。転売先の人からすれば、Aさんが騙されてたかどうかは分かりませんからね。(実際はBさんとグルということもあるでしょうが…)
4)
は、適切。強迫つまり無理矢理「売ります」と言わされた場合は、それを取り消すことができ、既に転売されていたとしても、転売先の人に対抗できます。詐欺の場合は「騙される方も悪い」という感じですが、強迫の場合はAさんを守ってあげないと、無理矢理土地を売らせるような行為が横行しそうですからねぇ(実態はともかく)。
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