問39 2010年1月基礎

問39 問題文と解答・解説

問39 問題文

平成21年度税制改正により創設された「特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除」(いわゆる土地譲渡益に対する10,000千円の特別控除の制度,以下,「本制度」という)の適用に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。なお,個人が土地等を取得して譲渡した場合の取扱いに関するものとし,各選択肢において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしていることとする。

1) 平成21年中に甲土地と乙土地とを取得し,平成27年中に甲土地を譲渡して本制度の適用を受けたときは,平成28年中に乙土地を譲渡しても本制度の適用を受けることはできない。

2) 平成29年中に自宅(居住用建物とその敷地)と丙土地(更地,平成21年中に取得したもの)とを譲渡し,自宅の敷地について居住用財産の30,000千円特別控除の適用を受けたときには,丙土地については本制度の適用を受けることはできない。

3) 本制度の適用の対象となる土地等の取得時期は,平成21年中または平成22年中に限られているが,その取得した土地等の譲渡時期は,譲渡した年の1月1日における所有期間が5年超であれば,いつ譲渡してもさしつかえない。

4) 本制度の適用の対象となる土地等は,居住の用に供するものに限られ,貸付の用に供するものは適用の対象とならない。

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問39 解答・解説


土地譲渡益に対する10,000千円の特別控除に関する問題です。

1) は、不適切。この制度では、暦年で適用可否を判断するため、27年で甲土地を譲渡し、28年で乙土地を譲渡した場合、それぞれ適用されます。

2) は、不適切。問題文のように自宅の敷地で30,000千円特別控除の適用を受けていても、丙土地についても10,000千円の特別控除を受けることができます。

3) は、適切。この制度は、21年に取得した場合は27年以降、22年に取得した場合は28年以降に譲渡すれば(譲渡した年の1月1日における所有期間5年超)、いつ譲渡しても適用されます。

4) は、不適切。居住用に限らず、貸付用でも適用可

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