問47 2010年1月基礎
問47 問題文
相続税の申告に関する次の記述のうち,相続税の申告が必要なケースとして,最も適切なものはどれか。なお,税額控除および課税価格の計算の特例等については,各選択肢で記述のあるもの以外は考慮しないこととする。
1)
被相続人から相続開始の日の2年前に贈与を受け,その全額について贈与税の配偶者控除の適用を受けた。この配偶者控除の金額相当額を,相続税の課税価格に加算しないと課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となるが,加算すると基礎控除額を超えてしまう場合
2)
相続または遺贈により財産を取得した者が相続人である長男(未成年者で居住無制限納税義務者)1人だけのとき,算出された相続税額から未成年者控除額を控除すると納付税額がゼロになる場合
3)
みなし相続財産となる被相続人の死亡退職金について非課税額を控除すると課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となるが,控除せずに計算すると基礎控除額を超えてしまう場合
4)
相続により取得した被相続人の居住用宅地について「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」を適用すると課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となるが,適用せずに計算すると基礎控除額を超えてしまう場合
問47 解答・解説
相続税の申告に関する問題です。
相続税の申告は、課税価格の合計が基礎控除以下であれば不要ですが、基礎控除を超えていても未成年者控除等の税額控除を適用し、税額ゼロの場合は申告不要です。
逆に配偶者の税額軽減措置(相続税の配偶者控除枠または配偶者の法定相続分のいずれか高い方までは非課税)や、小規模宅地等の特例、事業用資産の特例の適用によって基礎控除以下になるときは、申告が必要です。
1)
は、不適切。贈与税の配偶者控除を受けた場合、贈与された財産は相続開始3年以内の生前贈与加算の対象となりません。よって、基礎控除額を超えないため相続税の申告なし。
2)
は、不適切。「算出された相続税額」とありますので、課税価格の合計額は基礎控除額を超えていますが、未成年者控除額を控除すると納付税額がゼロになる場合は申告不要です。
3)
は不適切。みなし相続財産となる死亡退職金については、死亡保険金同様に法定相続人1人当り500万円の非課税枠があります。相続税を計算する際は、非課税枠を控除した上で、基礎控除を超えるかどうかで、申告の要否を判断します。
4)
は適切。「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」を適用する場合、課税価格の合計額が特例適用の結果基礎控除額以下であっても、申告が必要
です。
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