問56 2011年1月応用
問56 問題文
【投資信託の取引概要】に基づいて,当該源泉徴収選択口座における2010年の源泉徴収される所得税額と特別徴収される住民税額を求めなさい。
計算過程を示し,答はそれぞれ円単位とすること。
また,手数料等は考慮しないこと。
問56 解答・解説
Sファンドの収益分配金は全額特別分配金ですので、全額非課税で、特別分配金が支払われた場合、その金額分だけ取得価額が減額されます。(元本の払戻しに相当するため)
Sファンドの2009年10,000口当たり基準価額は10,000円ですので、1口1円です。
そして、2010年10,000口当たり基準価額は8,800円ですので、1口0.88円になっています。
よって、0.88円×100万口−(1円×100万口−特別分配金50,000円)=−70,000円(損失)
Tファンドの収益分配金は全額普通分配金ですので、全額課税対象(所得税7%+住民税3%(軽減税率))です。
所得税:80,000
円×7%=5,600 円、住民税:80,000 円×3%=2,400 円
Tファンドの2009年10,000口当たり基準価額は10,000円ですので、1口1円です。
そして、2010年10,000口当たり基準価額は12,000円ですので、1口1.2円になっています。
よって、1.2円×100万口−(1円×100万口)=200,000円(利益)
投資信託の損益については通算できるため、200,000円−70,000円=130,000円が課税対象となります。
所得税:130,000
円×7%=9,100 円、住民税:130,000 円×3%=3,900 円
普通分配金の所得税・住民税を合算すると、
所得税:5,600
円+9,100 円=14,700 円、住民税:2,400 円+3,900 円=6,300 円
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