問61 2011年1月応用

問61 問題文と解答・解説

問61 問題文

甲土地の有効活用の検討にあたり,次の(1)〜(3)に答えなさい。それぞれ計算過程を示し,(1)・(2)の答は%表示,(3)の答はu表示とすること。なお,記載された事項以外は考慮しないものとする。

(1) 甲土地において建築物(耐火建築物)を建築する場合の建ぺい率の限度を求めなさい。
(2) 甲土地において建築物(耐火建築物)を建築する場合の容積率の限度を求めなさい。
(3) 甲土地および乙土地を一体として利用する場合,一体とする土地に建築物(耐火建築物)を建築
  する場合の延べ面積の限度を求めなさい。

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問61 解答・解説

建ぺい率と容積率の上限に関する問題です。
まず甲乙のうち乙が防火地域に指定されているため、甲乙は全て防火地域とみなされます。
また、防火地域に耐火建築物を建築する場合、10%の建ぺい率緩和を受けられ、商業系の用途地域であればさらに10%の建ぺい率緩和が受けられます。

さらに、建ぺい率が異なる地域にまたがる土地全体の建ぺい率を求める場合、それぞれの土地での建築可能面積の合計を、土地全体の面積で除して求めます(加重平均)

よって(1)甲土地の建ぺい率の限度は、
甲土地の商業地域部分:20m×5m×(80%+10%+10%)=100 u 。
甲土地の第1種住居地域部分:20m×25m×(60%+10%)=350 u 。
甲土地全体の建ぺい率の限度:(100 u+350 u)÷600u=75%

次に容積率ですが、前面道路幅が12m未満の場合、都市計画で指定された容積率が制限される場合があります。
住居系の地域の場合、  前面道路幅×4/10と指定容積率のいずれか小さい方
住居系以外の地域の場合、前面道路幅×6/10と指定容積率のいずれか小さい方
という規制です。
甲土地の前面道路幅員は6mですから、この規制対象です。
また、容積率も、建ぺい率と同様、上限が異なる地域にまたがって建物を建てる場合には、加重平均されます。

まず甲土地の商業地域部分は、前面道路幅は6mですので、容積率の計算は、
6m×6/10=360% < 指定容積率400%。よって容積率の上限は360%。
次に甲土地の第1種住居地域も前面道路幅は6mですので、容積率の計算は、
6m×4/10=240% < 指定容積率300%。よって容積率の上限は240%。

延べ面積の限度=20m×5m×360%+20m×25m×240%=1,560u
土地面積=20m×30m=600u
よって(2)甲土地の容積率の上限は、1,560u÷600u=260%

さらに、甲乙一体利用する場合、前面道路幅が20mとなるため容積率の制限を受けません。
面している道路が複数ある場合、広い方を前面道路とすることが出来ます)
よって(3)甲乙一体利用時の延べ面積の限度は、
商業地域部分の延べ面積の限度=20m×20m×400%=1,600 u
第1種住居地域部分の延べ面積の限度=20m×25m×300%=1,500 u
甲乙一体利用時の延べ面積の限度=1,600 u+1,500 u=3,100u

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