第1問 2012年9月応用

第1問 問題文と解答・解説

第1問 問題文

次の設例に基づいて,下記の各問に答えなさい。

《設例》
自営業を営むAさん(45歳)は,妻Bさん(40歳)との2人暮らしである。Aさん夫婦は,現在,国民年金の保険料を納付しているが,Aさんは,将来,Aさん自身が受け取ることができる公的年金からの給付額や,先日,友人から聞いた国民年金の後納保険料について知りたいと思っている。また,Aさんは,老後の生活資金を準備したいと考えており,確定拠出年金の個人型年金への加入を検討しているが,その仕組みがよくわからない。
そこで,ファイナンシャル・プランナーに相談することにした。なお,Aさんに関する資料は,以下のとおりである。

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第1問 資料

〈Aさんの家族構成と公的年金の加入歴等〉
Aさん(本人) :昭和42年9月5日生まれ
:厚生年金保険の加入歴

・平成2年4月〜平成14年9月(150月) 平均標準報酬月額:30万円
:国民年金の加入歴
・平成14年10月〜平成24年8月(第1号被保険者期間119月)
・平成24年9月から60歳に達するまでは,第1号被保険者として保険料を納付する予定である。(第1号被保険者期間180月)・定額保険料および付加保険料は,平成14年10月から納付しており,今後も60歳に達するまで納付する予定である。
・昭和62年9月から平成2年3月までの大学生であった期間は,任意加入していない。

Bさん(妻) :昭和47年2月3日生まれ
:厚生年金保険の加入歴

・平成6年4月〜平成12年4月(73月)
:国民年金の加入歴
・平成4年2月〜平成6年3月(第1号被保険者期間,保険料未納期間26月)
・平成12年5月〜平成14年9月(第3号被保険者期間29月)
・平成14年10月から現在に至るまで定額保険料および付加保険料を納付している。
:現在および将来も,Aさんと生計維持関係にあるものとする。

※AさんとBさんは,現在および将来も,障害基礎年金の受給権を取得することはないものとする。
※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

目次                         問51

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