問51 2012年9月応用
問51 問題文
国民年金の後納保険料に関して,ファイナンシャル・プランナーが説明した次の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を,解答用紙に記入しなさい。
「国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律」により,平成24年10月1日から平成( 1
)年9月30日までの間において,国民年金の被保険者または被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く)は,厚生労働大臣の承認を受け,その者の国民年金の被保険者期間のうち,国民年金の保険料を徴収する権利が時効によって消滅した期間に係る保険料を納付することができる。ただし,納付できる期間の保険料は,厚生労働大臣の承認の日の属する月前( 2 ) 年以内の期間に係る保険料に限る。また,納付する保険料額は,各月の保険料額に一定の額を加算した額(以下,「後納保険料」という)であり,納付は,先に経過した月の後納保険料から順次行うことになる。
なお,後納保険料の納付の申出をする者は,保険料の納期限から( 3
) 年を経過していない期間に係る保険料で納付していない保険料がある場合,厚生労働大臣から当該保険料について納付を求められる点に注意しなければならない。
問51 解答・解説
国民年金の後納保険料に関する問題です。
国民年金の保険料は、納付期限から2年を過ぎると、時効により納付できなくなりますが、平成24年10月1日から平成27年9月30日までの3年間限定で、未納・未加入となっていた国民年金保険料のうち、過去10年分を納付できる後納制度が開始されます。
また、後納保険料は、各月の保険料に一定額が加算され、最も古い未納・未加入期間から順番に納付(納付期限から2年以内の期間を除く)します。
なお、後納保険料を納付する場合、納付期限から2年以内の保険料も、本来の納期限(対象月の翌月末)を経過しているため、納付を求められます。
以上により正解は、(1)27 (2)10 (3)2
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