問60 2012年9月応用

問60 問題文と解答・解説

問60 問題文

設例の甲土地および乙土地を一体の土地とした場合に適用される建築基準法の道路斜線制限(建築物の高さの制限)について,ファイナンシャル・プランナーが説明した次の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を,解答用紙に記入しなさい。

設例の甲土地および乙土地を一体とした土地については,建築物の高さを制限する規制として道路斜線制限が適用されるが,この道路斜線制限は容積率の限度に応じて定められた一定の範囲内において,前面道路の反対側の境界線からの水平距離に対する高さの比率を定めたもので,住居系の用途地域では1.25,その他の用途地域では(  1  )と定められている。また,建築物を前面道路の境界線から後退して建築する場合は,(  2  ) だけ反対側の境界線も外側に離れたものとして斜線制限の緩和を受けることができる。
なお,道路斜線制限により確保される採光,通風等と同程度以上の採光,通風等の基準を満たしている建築物についてはこれら道路斜線制限を適用しないという緩和措置があり,この緩和措置を一般に(  3  ) による高さ制限の緩和という。

ページトップへ戻る

問60 解答・解説

建築基準法の高さ制限に関する問題です。

建築基準法では、隣地の日当たり確保や火災の際の安全などのため、都市計画区域と準都市計画区域内で、用途地域に応じた建築物の高さ制限を定めています。
このうち、道路斜線制限とは、前面道路の反対側の境界線からの水平距離に対する高さの比率の上限で、用途地域によって制限が決まっています。
住居系地域  1.25倍×水平距離
その他の地域 1.5倍×水平距離
大きなビルなどで、外壁がある階から斜めに折れたようになっているのは、この制限の影響です。

また、建築物を前面道路からセットバックさせた場合は、その後退した距離だけ、前面道路の反対側の境界線も向かい側に移動したものとして、斜線制限の緩和を受けることができます。

なお、一定の基準に適合する建築物には斜線制限を適用しないという緩和措置として、「天空率による斜線(高さ)制限の緩和」があります。
※ 「天空」とは、地上から空を見上げたとき、建物等によって遮られない空の広がりで、「天空率」は、道路の反対側(隣地)から空を見上げたときの、その建物による天空の程度を示した値です。

以上により正解は、(1)1.5 (2)後退距離 (3)天空率

第4問                         問61

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.