問5 2013年1月基礎
問5 問題文
後期高齢者医療制度に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 後期高齢者医療制度の被保険者が年額18万円未満の公的年金を受給している場合,当該被保険者に係る保険料は,特別徴収の対象とはならず,普通徴収となる。
2) 保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金の割合は,原則として,現役並み所得者は2 割,それ以外の者は1割である。
3) 後期高齢者医療制度では,被保険者がその資格を取得した日の前日まで被用者医療保険の被扶養者であった場合など一定の要件を満たす者に対し,保険料の軽減措置が設けられている。
4) 後期高齢者医療制度の保険料は,原則として都道府県内均一で,均等割と所得割で算出される。
問5 解答・解説
後期高齢者医療制度に関する問題です。
1) は、適切。後期高齢者医療制度の保険料の納付方法は特別徴収と普通徴収の2種類がありますが、公的年金から年額18万円以上の年金を受給している場合は、原則年金からの特別徴収(天引き)となり、年額18万円未満だと自分で収める普通徴収となります。
2) は、不適切。後期高齢者医療制度による自己負担の割合は、現役並み所得者(課税所得金額145万円以上)で3割、それ以外の人は1割です。
3) は、適切。後期高齢者医療制度では、世帯の所得が少ない場合や、健康保険の被扶養者だった場合などにおいて、一定の要件のもと、保険料が軽減されます。
つまり、75歳になるまでサラリーマンの夫の扶養で保険料負担がなかった妻の場合、75歳になった途端に保険料負担が生じてしまうため、負担軽減が図られているわけです。
4) は、適切。後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が保険料を負担し、保険料は原則として所得割額と均等割額により算定されます。
また保険者が都道府県の広域連合のため、各都道府県内においては保険料は均一です(国民健康保険だと各市区町村で保険料が異なります。)。
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