問5 2012年9月基礎
問5 問題文
公的介護保険(以下,「介護保険」という)の保険給付に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1) 介護保険法の保険給付の種類は,要介護と認定された者に対する「介護給付」と要支援と認定された者に対する「予防給付」の2種類のみである。
2) 介護保険のサービスを利用した被保険者が,課税所得金額が145万円以上の世帯に属する被保険者に該当する場合,当該被保険者がサービス提供機関に対して支払う自己負担割合は,原則として3割である。
3) 要介護と認定された被保険者が居宅サービス,地域密着型サービス,施設サービスを利用した場合は介護給付として,要支援と認定された被保険者が介護予防サービス,地域密着型介護予防サービスを利用した場合は予防給付として保険給付が行われる。
4) 被保険者が介護保険のサービスを利用する際に,指定居宅介護支援事業者にケアプランの作成を依頼した場合,当該被保険者が指定居宅介護支援事業者に対して支払う自己負担額は,ケアプラン作成費用の1割である。
問5 解答・解説
公的介護保険に関する問題です。
1) は、不適切。介護保険の保険給付には、介護給付(介護サービス)や予防給付(介護予防サービス)に加えて、「市町村特別給付」(寝具の洗濯・乾燥サービス、配食サービス、おむつ購入費の支援など)があります。
2) は、不適切。介護保険の自己負担は原則1割です(食費・居住費等を除く)。
課税所得金額が145万円以上で自己負担が3割となるのは、後期高齢者医療制度です。
3) は、適切。介護保険では、要介護者には介護給付(居宅サービス・地域密着型サービス・施設サービス等)、要支援者には予防給付(介護予防サービス・地域密着型介護予防サービス等)が行われます。
4) は、不適切。介護保険におけるケアプランの作成・相談には自己負担がありません(全額を介護保険で負担)。
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