問4 2012年9月基礎
問4 問題文
Aさん(35歳)は,平成24年8月21日に全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者の資格を取得した。Aさんには平成24年10月10日出産予定の妻がおり,妻はAさんが加入する健康保険の被扶養者である。Aさんが今後受けられる保険給付ならびに負担する保険料等に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1) Aさんが急性胃腸炎で2週間入院した場合,Aさんは傷病手当金の支給を請求することができ,その額は,入院4日目から,1日につき,標準報酬日額の3分の2に相当する金額である。
2) Aさんの妻が産科医療補償制度に加入している医療機関で予定どおりに出産した場合, Aさんは,所定の手続により,家族出産育児一時金として一児につき35万円を受け取ることができる。
3) Aさんの健康保険の保険料は,全国健康保険協会が管掌する全被保険者の標準報酬月額の平均額による標準報酬月額に一般保険料率を乗じて算出される。
4) Aさんは資格取得日から起算して2年を経過した日の翌日に任意継続被保険者の資格を喪失するが,その間に保険料を納付期日までに納付しなかった場合は,原則として,納付期日の翌日に資格を喪失する。
問4 解答・解説
健康保険の任意継続被保険者に関する問題です。
1) は、不適切。任意継続被保険者は、資格喪失前と同様の保険給付を受けることができますが、傷病手当金や出産手当金は受給できません(在職中から受給していた場合は受給可能)。
2) は、不適切。任意継続被保険者でも、出産育児一時金と家族出産育児一時金は受給可能で、支給額も通常の被保険者同様、産科医療補償制度に加入している産院・病院で出産すると、42万円、そうでない場合は39万円です。
3) は、不適切。任意継続被保険者の保険料は、退職(資格喪失)時の標準報酬月額と、前年9月30日時点の全被保険者の標準報酬月額の平均額の、いずれか低い額に一般保険料率を乗じて算出されます。
(一般保険料率とは、特定保険料率と基本保険料率を合わせたもの。一般保険料率のうち、特定保険料率が後期高齢者支援金等に充てられ、基本保険料率が被保険者への医療給付や保険事業に充てられます。退職前は、この一般保険料率の2分の1を負担していたわけですね。)
4) は、適切。任意継続被保険者として加入できる期間は、最長で2年間ですが、保険料を納付期日までに納付しないと、納付期日の翌日に被保険者資格を喪失します。
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