問6 2012年9月基礎
問6 問題文
雇用保険の基本手当の所定給付日数に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。なお,各選択肢において,受給資格者は就職困難者に該当せず,所定の手続はなされているものとする。
1) Aさん(43歳)は,平成24年8月20日に18年間勤めていた事業所を自己都合退職した。Aさんの場合,基本手当の所定給付日数は150日である。
2) Bさん(47歳)は,25年間勤務した会社を,「早期退職優遇制度」に応募して,平成24 年6月30日付けで退職した。Bさんの場合,基本手当の所定給付日数は270日である。
3) Cさん(53歳)は,事業主からの退職勧奨により,30年間勤務した会社を平成24年7月15日に退職した。Cさんの場合,基本手当の所定給付日数は330日である。
4) Dさんは,平成24年7月31日に38年間勤務した会社を定年退職した。Dさんの場合,基本手当の所定給付日数は180日である。
問6 解答・解説
雇用保険の基本手当に関する問題です。
1) は、不適切。自己都合退職で、被保険者期間が10年以上20年未満の場合、基本手当の日数は最大120日です。
2) は、不適切。会社の人員整理で希望退職の募集に応じた場合、「特定理由離職者」として、基本手当の日数が特定受給資格者(会社都合退職)と同じになります。ただし、被保険者期間が12ヶ月未満の場合に限ります。
また、会社から退職勧奨を受けて離職した場合は、「特定受給資格者」として会社都合退職扱いになりますが、従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、該当しません。
Bさんの場合、早期退職優遇制度の利用がどのような理由によるものか言及がなく、また被保険者期間も12ヶ月以上あるため、特定受給資格者にも特定理由離職者にも該当せず、自己都合退職扱いとなります。
自己都合退職で、被保険者期間が20年以上の場合、基本手当の日数は最大150日です。
3) は、適切。会社から退職勧奨を受けて離職した場合は、「特定受給資格者」として会社都合退職扱いになり、45歳以上60歳未満で被保険者期間が20年以上の場合、基本手当の日数は最大330日です。
4) は、不適切。定年退職は会社の就業規則による退職であり、リストラや倒産といった会社都合の退職とは異なりますが、自己都合扱いでもないため、会社都合同様に基本手当の待機期間はなく、給付日数は自己都合と同じです。
(一般的な会社都合と自己都合の合わせワザのような感じですね。)
自己都合退職で、被保険者期間が20年以上の場合、基本手当の日数は最大150日ですから、定年退職で被保険者期間38年のDさんの基本手当の日数も、最大150日となります。
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