問6 2013年1月基礎

問6 問題文と解答・解説

問6 問題文

雇用保険からの失業等給付に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。

1) 高年齢継続被保険者が失業した場合,算定対象期間(原則は離職の日以前1年間)に被保険者期間が通算して6カ月以上ある者は,所定の手続きにより,算定基礎期間に応じて基本手当日額の30日分または50日分に相当する高年齢求職者給付金を受給することができる。

2) 再就職手当は,基本手当の受給資格者が安定した職業に就いた場合に,基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり,かつ,一定の要件を満たす者に対して支給され,その額は,基本手当日額に所定給付日数の支給残日数を乗じて得た額である。

3) 教育訓練給付金の支給を受けることができる場合,その額は教育訓練経費(入学料および受講料)の2割相当額であるが,その上限は20万円となっている。

4) 高年齢雇用継続給付は,雇用保険の一般被保険者期間が5年以上あり,支給対象月に支払われた賃金額が60歳到達時(原則)に比べて85%未満となった場合に,一定の要件を満たす者に対して支給される。

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問6 解答・解説

雇用保険の給付に関する問題です。

1) は、適切。65歳以前から引き続き雇用されていた労働者が65歳以降離職した場合、雇用保険から一時金として、高年齢求職者給付金が支給されます。
受給要件は、算定対象期間(原則は離職の日以前1年間)の被保険者期間が通算して6カ月以上あることで、受給額は被保険者期間が1年未満なら基本手当日額の30日分、1年以上なら50日分です。

2) は、不適切。基本手当の所定給付日数が3分の1以上残っている状態で安定した職業に就くと、一定の要件を満たした上で、再就職手当として「基本手当日額×支給残日数×50%」が支給されます(3分の2以上残っているときは60%)。

3) は、不適切。教育訓練給付金の額は、訓練にかかった額の20%相当額ですが、4千円を超えない場合は支給されず、上限は10万円です(10万円を超えるときは10万円)。

4) は、不適切。高年齢雇用継続給付は、雇用保険の加入期間が5年以上で、60歳到達時等の時点に比べて賃金が75%未満に低下した、60歳以上65歳未満の一般被保険者の方に支給されます(高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類)。

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