問7 2013年1月基礎
問7 問題文
厚生年金保険制度に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 厚生年金保険の適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の従業員が,厚生労働大臣の認可を受けて任意単独被保険者となった場合,当該被保険者は厚生年金保険の保険料の全額を負担する。
2) 常時従業員を使用する法人の事業所は,強制適用事業所として厚生年金保険に加入し, その法人の代表者,理事等であって,法人から労務の対償として報酬を受け取っている者は,原則として厚生年金保険の被保険者となる。
3) 2カ月の期間を定めて厚生年金保険の適用事業所に使用された者が,2カ月を過ぎても使用されている場合,その者は,原則として2カ月を超えた日に厚生年金保険の被保険者資格を取得する。
4) 厚生年金保険の被保険者は,適用事業所に勤務していても,70歳に達した日に被保険者資格を喪失する。
問7 解答・解説
厚生年金の加入義務・被保険者資格に関する問題です。
1) は、不適切。個人経営の事業所のように、勤務先が厚生年金の適用事業所でない場合でも、加入を希望する従業員(70歳未満)であれば、厚生労働大臣の認可を受けて任意単独被保険者となることができ、保険料は勤務先との折半となります。
とはいえ、勤務先の同意がなければ加入できませんので、あまり現実的な制度とはいえないかもしれませんが・・・。
2) は、適切。健康保険・厚生年金保険では、法人の事業所は従業員がいない場合であっても常勤の社長が1人いるだけで強制適用事業所となり、常勤の社長以下全従業員が、原則として被保険者になります。
3) は、適切。厚生年金保険の適用事業所に2ヶ月間の期間限定で雇われたものの、2ヶ月を過ぎても勤務し続けている場合、原則として2ヶ月を超えた日に厚生年金の被保険者資格を取得します。
このほか、日雇いの人は1ヶ月を超えて勤務し続ける場合に厚生年金の被保険者資格を取得することになります。
こうした規定を設けることで、短期間雇用の繰り返しによる会社の社会保険の負担逃れを防いでいるわけですね。
4) は、適切。70歳以後も厚生年金のある会社に勤務する場合、70歳に達した日に被保険者資格を喪失します。このため、70歳以後は厚生年金保険料の負担はありません。
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