問28 2013年1月基礎
問28 問題文
青色申告者で,前年分についても青色申告書を提出している場合は,その年に生じた純損失の金額の全部または一部を前年分の所得金額から控除して税額計算をし直し,その差額の税額を還付請求することが認められるが,以下の〈条件〉の場合に還付請求のできる金額として,最も適切なものは次のうちどれか。なお,還付請求において,必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
〈条件〉
■前年分の所得税の内訳
算出所得税額:300,000円
税額控除額 :45,000円
納付税額 :255,000円
■繰戻し後の前年分の所得税額の内訳
算出所得税額:30,000円
税額控除額 :45,000円
納付税額 :0円
1) 225,000円
2) 270,000円
3) 255,000円
4) 285,000円
問28 解答・解説
純損失の繰戻し還付に関する問題です。
純損失の繰戻し還付とは、損益通算しても控除しきれない損失額を、前年に繰り戻して所得税の還付を受けることができる、青色申告の特典の1つです。
本問の場合、前年は算出された所得税が30万円で、そこから税額控除(例:住宅ローン控除など)として4.5万円差し引かれた、25.5万円を納付しています。
そして、今年は純損失となったため、損失額を前年に繰り戻した結果、算出された所得税は3万円となり、税額控除4.5万円の方が大きいことから、前年に納付すべき税額は0円だったことになったわけです。
(住宅ローン控除の場合、控除し切れなかった税額控除は、住民税から差し引くことができます)
よって、既に納付済みの前年分の所得税25.5万円は、納めなくても良かった税金となり、還付請求の対象となります。
従って正解は、255,000円
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