問27 2013年1月基礎

問27 問題文と解答・解説

問27 問題文

居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下,「軽減税率の特例」という),居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例(以下,「特別控除の特例」という)および特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下, 「買換えの特例」という)の適用要件等の相違点に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,各選択肢において,ほかに必要とされる要件等は,すべて満たしているものとする。

1) 特別控除の特例は,所有期間の長短に関係なくその適用を受けることができるが,軽減税率の特例および買換えの特例は,譲渡の年の1月1日における所有期間が10年を超えるものに限り,その適用を受けることができる。

2) 軽減税率の特例および特別控除の特例は,居住期間が10年未満でも適用を受けることができるが,買換えの特例は,居住期間が10年以上という適用要件を満たす必要がある。

3) 軽減税率の特例および特別控除の特例は併用して適用できるが,買換えの特例を選択した場合は,軽減税率の特例および特別控除の特例を適用できない。

4) 軽減税率の特例および特別控除の特例は,居住用財産の譲渡対価の額に関する要件がないが,買換えの特例は,居住用財産の譲渡に係る対価の額が3億円以下であるという要件を満たす必要がある。

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問27 解答・解説

居住用財産の譲渡所得の特例に関する問題です。

1) は、適切。3,000万円特別控除は、所有期間の長短に関係なく適用できますが、居住用財産の買換え特例や軽減税率の特例を受けるには、譲渡した年の1月1日に、所有期間が10年を超えていることが必要です。

2) は、適切。3,000万円の特別控除と軽減税率の特例は、居住期間が10年未満でも適用されますが、居住用財産の買換え特例は、所有期間10年超という条件に加えて、居住期間(居住の日から譲渡の日まで)も10年以上であることが必要です。

3) は、適切。居住用財産の買換え特例と、居住用財産の3,000万円の特別控除・軽減税率の特例は、併用できませんが、選択適用はできますので、居住用財産の買換え特例の適用を受けなければ、居住用財産の3,000万円の特別控除と軽減税率の特例は併用可能です。

4) は、不適切。3,000万円の特別控除と軽減税率の特例には、譲渡する居住用財産の売却額に制限がありませんが、居住用財産の買換え特例は、譲渡する居住用財産の売却額が1億5,000万円以下であることが必要です。

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