問29 2013年1月基礎

問29 問題文と解答・解説

問29 問題文

平成24年分の居住者に係る所得税における医療費控除に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

1) 保険金等の補てん金が,申告時までに確定していない場合は,補てん金額を見込み額で控除する。

2) 医療費を補てんする保険金等の額が,補てんの対象とされる医療費の額を上回っている場合,その年中に支払った他の医療費の総額から差し引いて控除額を算定する。

3) 自己と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費とは,医療費を支出すべき事由が生じた時または現実に医療費を支払った時の現況において生計を一にする配偶者その他の親族の医療費をいう。

4) 支払った医療費に消費税等の額が含まれている場合には,消費税等の額を含めた支出額が医療費控除の対象となる。

ページトップへ戻る

問29 解答・解説

医療費控除に関する問題です。
医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5%)を差し引いた額です。

1) は、適切。保険金等の補てん金が、確定申告するときまでに確定していない場合、補てんされる給付金などの見込額に基づいて医療費控除を計算します。
なお、後日受け取った給付金の額が見込額と違った場合、医療費控除額を訂正(修正申告・更生の請求)する必要があります。

2) は、不適切。医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費から、保険金などで補填された金額を差し引いて計算しますが、この差引計算は、その保険の対象とする医療費ごとに行うため、保険金が支払った医療費の金額を上回ったとしても、他の医療費からは差し引く必要はありません
つまり、病気による入院費を保険金が上回っても、歯の治療費のような別の医療費から差し引く必要はないわけです。

3) は、適切。医療費控除は、生計を一にする家族が支払ったものや、家族の治療のために納税者自身が支払ったものも対象となりますが、生計同一の家族かは、医療費を支払う理由が生じたとき(治療を受けたとき等)や、実際に医療費を支払った時点をもとに判断されます。

4) は、適切。支払った医療費に消費税が含まれている場合、消費税を含めた額が、医療費控除の対象となります。
つまり、医療費控除を計算するとき、わざわざ消費税分を除く必要はなく、領収書の記載通りの金額で計算すればOKということです。

問28                問30

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.