問30 2013年1月基礎
問30 問題文
居住者の住宅借入金等特別控除(以下,「本控除」という)に関する次の記述のうち, 最も適切なものはどれか。なお,各選択肢において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 平成24年中に住宅(認定長期優良住宅および認定低炭素住宅ではない)を取得した後, 平成24年12月31日までに入居した者が,本控除の適用を受ける場合は,住宅借入金等の年末残高のうち4,000万円までの部分を上限として,その1.0%に相当する金額(100円未満切捨て)をその年分の所得税額から控除することができる。
2) 平成24年中に入居し,本控除の適用を受けた者について,本控除額が所得税額から控除しきれない場合は,その残額のうち,一定額を限度として,平成25年度分の住民税額から控除することができる。
3) 平成24年中に住宅を取得して居住の用に供した者が,平成24年12月31日までの間に勤務先からの転勤命令により転居した後,平成28年8月に当該住宅を再び居住の用に供するまで,その家屋を賃貸の用に供していた。この場合,平成28年以後,当初の控除期間内において本控除の適用を受けることができる。
4) 本控除の適用を受けることができる家屋は,床面積が50u以上であることが要件とされるが,その家屋が店舗併用住宅である場合は,居住の用に供されている部分の床面積が50 u以上であるかどうかの判定を行うこととなる。
問30 解答・解説
住宅借入金等特別控除に関する問題です。
1) は、不適切。住宅ローン控除は、居住開始年によって控除期間や控除額が異なり、平成24年中に居住開始した場合、住宅ローンの年末残高の限度額は3,000万円、控除率1.0%です。
2) は、適切。住宅借入金等特別控除額が所得税額を超える場合、控除しきれなかった部分を翌年度分の住民税から控除できます(上限97,500円)。
3) は、不適切。勤務先からの転勤命令により転居した場合でも、当初の控除期間内であれば再び住宅借入金等特別控除を受けることが出来ますが、再居住した年にその住宅を賃貸していた場合は、翌年以降から適用されます。
よって、平成24年に転居して平成28年7月まで賃貸していた場合、平成28年8月以降に再居住しても平成28年分の所得税では住宅ローン控除が受けられず、平成29年分から適用されることになります。
4) は、不適切。住宅ローン控除を受けるには、家屋の床面積が50u以上であることが必要ですが、店舗併用住宅の場合、家屋の床面積の2分の1以上が居住用であることが必要です。
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