問38 2013年1月基礎
問38 問題文
農地法による農地の利用制限等に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 市街化調整区域内の農地を駐車場に転用する場合,当該農地が利用されておらず遊休地化していても,農地法第4条の許可を受ける必要がある。
2) 住宅を建設する目的で,市街化区域内の農地の所有権を取得する場合,あらかじめ農業委員会に届け出れば,農地法5条の許可を受ける必要はない。
3) 権利移動について農地法3条または第5条の許可を要する農地の場合,これらの許可を受けないでした行為は無効になる。
4) 市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合,あらかじめ農業委員会に届け出れば, 農地法3条の許可を受ける必要はない。
問38 解答・解説
農地法に関する問題です。
1) は、適切。遊休地化している農地=遊休農地(1年以上耕作されておらず、今後も耕作される見込みがない農地)は、農地法上の農地とみなされますので、転用の際は農地法による許可が必要です。
2) は、適切。市街化区域内の農地を宅地に転用する場合、農業委員会への届出が必要(あらかじめ届け出を行えば農地法による許可は不要)です。
なお、市街化区域外の農地を転用する場合、4ha以下であれば都道府県知事の許可が必要で、4haを超える場合には農林水産大臣の許可が必要です。
3) は、適切。農地法の許可が必要な農地の売買・貸借等の権利移動をする場合、許可を受けずになされた契約などの行為は無効です。
4) は、不適切。市街化区域は、既に市街地化しているか、優先的に市街化を図る区域のため、市街化区域内の農地を、耕作目的で取得する場合、農地法による許可が必要です。
なお、市街化区域内の農地を農地以外に転用する場合には、あらかじめ農業委員会への届出を行えば、農地法による許可は不要です。
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