問39 2013年1月基礎
問39 問題文
地方税法に定める固定資産税に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1) 家屋に係る固定資産税は,登記記録に登記されている所有者に対して課税されるため, 家屋を建築しても,登記していない者には課税されない。
2) 年度の途中で土地および家屋の売買があった場合,当該土地および家屋に課される固定資産税は,売主と買主が,その所有日数に応じて日割りで納付しなければならない。
3) 新築された住宅の固定資産税の税額を2分の1とする「新築住宅に対する固定資産税の減額特例」では,家屋の居住部分の床面積が200uの場合,一定の要件を満たすことにより, 120uに相当する部分について減額対象となる。
4) 住宅用地の固定資産税の課税標準となるべき価格を3分の1にする「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」が適用になる住宅用地は,もっぱら人の居住の用に供する家屋の床面積が100uの場合には,その5倍の500uまでの土地が特例の対象となる。
問39 解答・解説
固定資産税に関する問題です。
1) は、不適切。原則として、固定資産税は、登記簿または固定資産課税台帳に登記・登録されている不動産に課税されますが、登記していなくても、土地・家屋の補充課税台帳に登録され、課税されます。
2) は、不適切。固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日に登記簿または固定資産課税台帳に、土地・家屋等の所有者として登記・登録されている者ですので、 年度途中での土地・建物の売買の場合、固定資産税は売主が納付する義務があることになります。
3) は、適切。新築住宅を取得した場合、床面積120u以下の部分について、3年間・5年間にわたって固定資産税が1/2(平成26年3月31日までに新築された場合の特例)となります。
4) は、不適切。小規模住宅用地の特例により、住宅用敷地の固定資産税評価額は、200uまでの部分は1/6、200uを超える部分は1/3に軽減されます。
専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の場合、その土地全部(家屋の床面積の10倍まで)が特例対象となるため、専用住宅の床面積が100uであれば、10倍の1,000uまでが特例対象となるわけです。
なお、併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の場合は、その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)の一定割合までが特例対象です。
関連・類似の過去問
【関連・類似問題で学習効果UP!】
- 問39 2012年1月基礎【1級FP過去問解説】
- 問46 2010年9月基礎
- 問49 2012年1月基礎【1級FP過去問解説】
- 問38 2011年9月基礎【1級FP過去問解説】
- 問25 2011年9月基礎【1級FP過去問解説】
generated by 関連エントリーリストジェネレータ
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】