問40 2013年1月基礎
問40 問題文
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」(以下,「本特例」という) の適用に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。なお,各選択肢において,本特例の適用を受けるために必要とされる他の要件は,すべて満たしているものとする。
1) Aさんが,「平成22年5月までの20年間居住の用に供してきた家屋とその敷地(以下, 「甲物件」という)」を平成22年6月に譲渡して本特例の適用を受けたあと,「平成22年6月に購入して直ちに居住の用に供し,その後引き続いて居住の用に供してきた家屋とその敷地(以下,「乙物件」という)」を平成24年10月に譲渡した場合,Aさんは乙物件について,本特例の適用を受けることができる。
2) Bさんが,20年間居住の用に供してきた家屋とその敷地を平成24年10月に長女の夫に譲渡した。Bさんは長女の夫とは生計を一にしておらず,また,Bさん自身は譲渡後転居している場合であっても,Bさんは本特例の適用を受けることができない。
3) Cさんとその妻Dさんが,夫婦が20年間居住の用に供してきた家屋(CさんとDさんの共有。持分は各2分の1)とその敷地(Cさんの単独所有,妻Dさんはその2分の1を使用貸借で借り受けている)を平成24年10月に譲渡した場合,Cさんが本特例の適用を受けることができるのは,譲渡した家屋の共有持分2分の1とその敷地のうちの2分の1相当部分のみである。
4) Eさんが,平成24年10月に,20年間居住してきた家屋を取り壊した後,直ちにその敷地(300u)の一部(100u)を譲渡し,敷地の残地(200u)に家屋を新築して居住の用に供した場合,譲渡した敷地(100u)について,本特例の適用を受けることができる。
問40 解答・解説
3,000万円の特別控除(居住用財産の譲渡所得の特例)に関する問題です。
1) は、不適切。3,000万円の特別控除の適用条件は、売った年の前年・前々年に同じ3,000万円の特別控除や居住用財産の買換え特例、軽減税率の特例、もしくは居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例を受けていないこと、です。
よって、22年に特例適用した後、2年以内(25年になるまで)は3,000万円の特別控除を適用できません。
2) は、不適切。売り手と買い手が、親子や夫婦などの特別な間柄(生計を一にする親族、内縁関係、特殊な関係にある法人を含む)の場合、3,000万円の特別控除は受けられません。
また、居住用財産の譲渡後、親族同士である売り手と買い手がその家屋に居住する場合も、特殊な間柄に含まれます。
Bさんは長女の夫とは別生計であり、譲渡後は長女夫婦とは別居のため、3,000万円の特別控除が適用されます。
3) は、不適切。共有の居住用財産を売った場合には、3,000万円の特別控除の適用は、共有者ごとに判定し、譲渡所得の計算は、共有者の所有権持分に応じて行います。
よって、Cさんは家屋の持分2分の1、敷地は単独所有ですから、家屋は2分の1、敷地は全体について特例を受けることができます。
4) は、適切。3,000万円の特別控除は、家屋を取り壊してその敷地だけを売った場合には、原則として適用されませんが、以下の要件をすべて満たす場合は、特例を受けることができます。
●家屋の取壊しから1年以内に敷地の売却契約している。
●家屋に住まなくなった日から3年目の12月31日までに譲渡している。
●家屋の取壊しから、敷地の売却契約日まで、貸付けその他の用に使用していない。
ただし、家屋の一部を取り壊し、敷地の一部を売ったときに、残った家屋が居住可能な場合には、特例は受けられません。
よって、Eさんは家屋取り壊し後直ちに敷地を譲渡しており、家屋は新築(もとの家屋が残っていない=居住可能でない)していますので、特例をうけられるわけです。
関連・類似の過去問
【関連・類似問題で学習効果UP!】
- 問39 2011年9月基礎【1級FP過去問解説】
- 問41 2012年9月基礎【1級FP過去問解説】
- 問39 2010年9月基礎
generated by 関連エントリーリストジェネレータ
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】