問41 2013年1月基礎
問41 問題文
特定の事業用資産の買換え特例(以下,「本特例」という)の適用に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。なお,各選択肢において本特例の適用を受けるために必要とされる他の要件は,すべて満たしているものとする。
1) 本特例でいう事業用資産とは,譲渡資産については譲渡前において事業の用に供されていた資産をいい,貸付用の不動産の場合,貸付規模が5棟10室以上であるなど,事業的規模であるものに限って本特例の適用を受けることができる。
2) 買換資産が土地等である場合,その土地等の面積は,原則として譲渡資産である土地等の面積の5倍以内でなければならないが,譲渡した土地の面積が500uで,買換取得した土地の面積が3,000uの場合,原則として,その買換取得した土地のうち2,500uまでの部分は本特例の適用を受けることができ,残りの500u部分は本特例の適用を受けることができない。
3) 買換資産は,譲渡資産を譲渡した年中または譲渡した年の翌年中に取得する必要があり, 譲渡資産を譲渡した年の前年中に先行取得しても本特例の適用を受けることができない。
4) 本特例の適用を受けた場合において,将来,買換資産を譲渡したときの譲渡所得の課税上の買換資産の取得日は,譲渡資産の取得日を引き継ぐとともに,取得費についても譲渡資産の取得費の一部を引き継ぐことになる。
問41 解答・解説
特定の事業用資産の買換え特例に関する問題です。
1) は、不適切。特定の事業用資産の買換え特例では、譲渡資産・買換資産のいずれも事業用のものに限られ、貸付用の不動産の場合、貸付規模が事業的規模(5棟10室基準)を満たしていなくても、相当の対価を得て継続貸付が行われていれば、適用可能です。
2) は、適切。特定の事業用資産の買換え特例では、買換資産が土地等の場合、原則として譲渡資産となる土地面積の5倍以内であることが必要です(5倍を超える部分は適用なし)。
よって、譲渡資産の土地面積が500uで買換資産の土地面積が3,000uの場合、原則として、買換資産の2,500uまでは特例適用可能ですが、残りの500u部分は適用対象外となります。
3) は、不適切。特定の事業資産の買換え特例では、買換資産は、資産を譲渡した年か、その前年中、あるいは譲渡した年の翌年中に取得することが必要です。
よって、譲渡する前年に買換資産を先行取得していても、特例を受けることが出来ます。
4) は、不適切。特定の事業用資産の買換え特例では、買換資産の取得費は譲渡資産の取得費の一部を引き継ぎますが、取得日は、譲渡資産の取得日を引き継がず、買換資産の取得日となります。
よって、 特定の事業用資産の買換え特例を使って、5年以内に譲渡すると、短期譲渡所得として課税(税率39%)されることになります。
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