問42 2013年1月基礎

問42 問題文と解答・解説

問42 問題文

贈与契約に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。

1) 死因贈与契約は,遺贈に関する規定を準用することとされているため,贈与者が一方的に贈与および贈与の取消の意思表示を行うことができる。

2) 定期贈与契約において,贈与者・受贈者の一方が死亡した場合,口頭による贈与契約では,契約の効力が失われるが,書面による贈与契約では,相続人に引き継がれる。

3) 贈与契約は片務契約とされているため,負担付贈与契約の場合,受贈者が負担を履行しないときに,贈与者は当該贈与契約を解除することができない。

4) 書面によらない贈与契約のうち,まだ履行していない部分については,各当事者はこれを取り消すことができる。

ページトップへ戻る

問42 解答・解説

贈与契約に関する問題です。

1) は、不適切。死因贈与契約は、遺贈に関する規定が準用されますが、お互いの合意により契約締結しますので、受贈者の承諾がないと、贈与者の意思だけで締結することは出来ません。
ただし、死因贈与契約の撤回(取消)は、贈与者の意思だけで行うことが出来ます

2) は、不適切。定期贈与契約は、口頭でも書面でも、特約がない限り、贈与者・受贈者のいずれか一方が死亡した場合に効力は消滅します(定期贈与契約=定期の給付を目的とする贈与)。

3) は、不適切。負担付贈与契約は、一般の贈与と異なり双務契約の規定が準用されるため、受贈者が負担を履行しない場合には、贈与者は贈与契約を解除することができます。
ちなみに「双務契約」とは、当事者双方がお互いに対価的な債権・債務を有する契約で、売買契約のように売主は買主に商品を引き渡す義務を負い、買主は売主に対価として代金を支払う義務を負う契約のことです。

4) は、適切。贈与契約は口頭でも双方の合意により成立しますが、まだ履行していない部分については「やっぱやめますわ」と一方的に撤回することができます(書面の場合は相手の合意が必要)。

問41                問43

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.