問43 2013年1月基礎
問43 問題文
Aさんは,婚姻期間25年の妻に対して,平成24年3月に現金600千円を贈与し,さらに同年9月に店舗併用住宅(店舗部分70%,住宅部分30%)の敷地の3分の1を贈与した。この場合において,妻が「贈与税の配偶者控除」の適用を最大限に受けたときの贈与税の基礎控除後の課税価格として,次のうち正しいものはどれか。なお,店舗併用住宅の敷地全体の相続税評価額は6,000万円であり,妻にはこれら以外に受贈財産はなく,「贈与税の配偶者控除」の適用を受けるにあたって最も有利となるような計算をするものとし,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 0円
2) 150万円
3) 200万円
4) 260万円
問43 解答・解説
贈与税の配偶者控除に関する問題です。
贈与税の配偶者控除とは、配偶者が居住用不動産やその購入・建築資金を贈与された場合、贈与金額から2,000万円まで控除することができる制度です。
贈与税の基礎控除110万円と併用できるため、年間2,110万円まで、贈与税がかからないことになります。
Aさんは6,000万円の土地・建物の3分の1(2,000万円)を譲渡する予定ですが、店舗併用住宅の場合、対象となるのは住宅部分のみです。
問題文では、住宅部分は土地全体の30%ですので、6,000万円×30%=1,800万円
よって、店舗併用住宅での配偶者控除額は、1,800万円。
贈与税の課税価格=贈与財産額−贈与税の配偶者控除−贈与税の基礎控除 ですので、
=2,000万円+60万円−1,800万円−110万円=150万円
従って正解は、150万円 。
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