問64 2016年9月応用

問64 問題文と解答・解説

問64 問題文

父Aさんが現時点(平成28年9月11日)で死亡して、長男Dさんに係る相続税の課税価格が2億7,300万円、相続税の課税価格の合計額が5億4,600万円である場合、長男Dさんの納付すべき相続税額を求めなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は万円単位とすること。

〈資料〉相続税の速算表

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問64 解答・解説

相続人が納付する相続税額に関する問題です。

相続税の計算は、課税遺産総額をそれぞれ法定相続分に分割し、分割後の金額に応じた税率で算出します。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数ですが、養子は実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人とすることができます。
また、配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
さらに、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続します。

従って、本問における法定相続人は、配偶者である妻B、長男D、二男E、長女Cの代襲相続人である孫F・Gと、養子1人分の計6人が法定相続人となります。
よって、相続税の基礎控除:3,000万円+600万円×6人=6,600万円 です。

よって、課税遺産総額=5億4,600万円−6,600万円=4億8,000万円 です。

妻Bさんの法定相続分は1/2、長男Dさん・二男Eさん・養子1人分の法定相続分は1/8(1/2÷4)、孫Fさん・孫Gさんの法定相続分はそれぞれ1/16ずつ(1/8÷2)。
妻Bの法定相続分の相続税   :4.8億円×1/2×45%−2,700万円=8,100万円
長男Dの法定相続分の相続税  :4.8億円×1/8×30%−700万円=1,100万円
二男Eの法定相続分の相続税  :4.8億円×1/8×30%−700万円=1,100万円
養子1人分の法定相続分の相続税:4.8億円×1/8×30%−700万円=1,100万円
孫Gの法定相続分の相続税   :4.8億円×1/16×15%−50万円=400万円
孫Hの法定相続分の相続税   :4.8億円×1/16×15%−50万円=400万円

従って、相続税の総額=8,100万円+1,100万円+1,100万円+1,100万円+400万円+400万円=1億 2,200万円  です。

相続税の納税義務者は、相続・遺贈(死因贈与を含む)により財産を取得した個人で、納付すべき相続税額の計算式は以下の通りです。
各相続人等の相続税=相続税の総額×各人の課税価格/課税価格の合計額

長男Dさんの課税価格は2億7,300万円、課税価格の合計額は5億4,600万円ですから、
1億 2,200万円×(2億7,300万円/5億4,600万円)=6,100万円

ただし、相続時精算課税を選択した場合、相続税から相続時精算課税により贈与時に納付した贈与税額を差し引いて相続税を算出します。
相続時精算課税の適用を受けると、特別控除2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、2,500万円を超える部分については一律20%で課税されますので、事業用資産3,000万円を生前贈与された際に納付した贈与税額は、(3,000万円−2,500万円)×20%=100万円

従って長男Dさんが納付する相続税は、6,100万円−100万円=6,000万円

以上により正解は、6,000(万円)

問63          問65

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