問61 2017年9月応用
問61 問題文
甲土地に耐火建築物を建築する場合、次の(1)および(2)に答えなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉はu表示とすること。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
(1)建ぺい率の上限となる建築面積はいくらか。
(2)容積率の上限となる延べ面積はいくらか。
問61 解答・解説
建築面積と延べ面積の上限に関する問題です。
まず、防火規制がそれぞれ異なる土地にまたがっている場合、もっとも厳しい規制が課されますので、この場合は全て防火地域扱いとなります。
また、防火地域の角地で耐火建築物を建築する場合、20%の建ぺい率緩和を受けられるため、第1種中高層住居専用地域部分と準住居地域部分の建ぺい率=60%+20% となります。
また、指定建ぺい率が80%の地域でかつ防火地域内に耐火建築物を建てる場合は、建ぺい率の制限がありません(建ぺい率100%)ので、近隣商業地域部分で適用される建ぺい率は、100%となります。
建築面積の上限の計算式は、以下のとおりです。
建築面積の上限=土地の面積×土地の建ぺい率
また、建築物の敷地が、建ぺい率の異なる2つ以上の地域にわたる場合、敷地全体の最大建築面積は、「各地域の面積×各建ぺい率」の合計となります。
よって(1)甲土地の建築面積の上限は、
第1種中高層住居専用地域部分:100u×(60%+20%)=80u
準住居地域部分 :150u×(60%+20%)=120u
近隣商業地域部分:250u×100%=250u
土地全体の上限:80u+120u+250u=450u
次に、延べ面積の上限=土地面積×その土地の容積率 ですが、建ぺい率同様、建築物の敷地が、容積率の異なる2つ以上の地域にわたる場合、敷地全体の延べ面積の上限は、「各地域の面積×各容積率」の合計となります。
ただし、容積率は、前面道路の幅が12m未満の場合に、用途地域によって制限されます。
住居系用途地域の場合……前面道路幅×4/10
その他の用途地域の場合…前面道路幅×6/10
この計算式結果と指定容積率を比べて、小さいほうが容積率の上限です。
問題文では道路が7mと15mの2つありますが、このような場合は広いほうの道路幅を前面道路とすることができます。
よって甲土地は、前面道路が15mとなるため、用途地域による制限は受けません。
よって(2)延べ面積の上限は、
第1種中高層住居専用地域部分:100u×200%=200u
準住居地域部分 :150u×300%=450u
近隣商業地域部分:250u×400%=1,000u
土地全体の上限 :200u+450u+1,000u=1,650u
以上により正解は、(1)450(u) (2)1,650(u)
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