問62 2017年9月応用
問62 問題文
Aさんが、以下の〈条件〉で事業用資産である土地を譲渡し、甲土地を取得して、「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」の適用を受けた場合、次の(1)〜(3)に答えなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は100円未満を切り捨てて円単位とすること。なお、譲渡資産、買換資産はいずれも、地域再生法に規定する集中地域以外の地域内に所在しているものとする。また、本問の譲渡所得以外の所得や所得控除等は考慮しないものとする。
(1)課税長期譲渡所得金額はいくらか。
(2)課税長期譲渡所得金額に係る所得税および復興特別所得税の合計額はいくらか。
(3)課税長期譲渡所得金額に係る住民税額はいくらか。
〈条件〉
〈譲渡資産および買換資産(甲土地)に関する資料〉
・譲渡資産の譲渡価額:1億2,000万円
・譲渡資産の所有期間:15年
・譲渡資産の取得費 :不明
・譲渡費用 :1,500万円(仲介手数料、建物の解体撤去費用等)
・買換資産の取得価額:9,000万円
問62 解答・解説
特定の事業用資産の買換え特例に関する問題です。
事業用資産の買換え特例は、事業用の土地や建物等を譲度し、一定期間内に特定の資産を取得し事業用とした場合には、譲渡収入の80%について課税を繰り延べられる特例です。
本問の場合、譲渡価額1.2億円、譲渡費用1,500万円ですが、譲渡資産の取得価額が不明です。
土地の取得価額が不明な場合は、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
よって、概算取得費:1.2億円×5%=600万円
特例により譲渡価額1.2億円の80%を課税繰り延べ=譲渡価額から8割除外、となるはずですが、譲渡資産の譲渡価額が買換資産の取得価額より多い場合(売却代金よりも安い資産を買った場合)は、買換資産の取得価額の80%が課税繰り延べの対象となります。
譲渡収入=譲渡価額−買換資産の取得価額×0.8
=1.2億円−9,000万円×0.8=4,800万円
また、取得費と譲渡費用の合計(必要経費)も、繰り延べる収入分にあたる部分は除外しますので、
必要経費=(取得費+譲渡費用)×(収入額/譲渡価額)
=(600万円+1,500万円)×{(1.2億円−9,000万円×0.8)/1.2億円}
=840万円
譲渡所得=譲渡収入−必要経費=4,800万円−840万円=3,960万円
よって、課税長期譲渡所得の金額は、39,600,000 円
次に、事業用資産の買換え特例は所有期間10年超の土地建物等の譲渡に適用されるため、長期譲渡所得(所得税15%・住民税5%)となります。
また、復興特別所得税は、その年の所得税額の2.1%分です(2013年(平成25年)1月1日から2037年(平成49年)12月31日までの25年間)。
●所得税
3,960万円×15%=5,940,000 円
●復興特別所得税
5,940,000 円×2.1%=124,740 円
●所得税と復興特別所得税の合計額
5,940,000円+124,740円=6,064,740 円
⇒ 6,064,700 円(100円未満切捨て)
※合計額は、課税所得×15.315%でも算出可能です。
・住民税額
3,960 万円×5%=1,980,000 円
以上により正解は、(1)39,600,000(円) (2) 6,064,700(円) (3) 1,980,000(円)
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