問3 2020年1月基礎

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 基本手当を受給するためには、特定理由離職者等に該当する場合を除き、離職の日以前2年間に被保険者期間が継続して12カ月以上なければならない。

2) 基本手当は失業の認定を受けている日について支給され、その認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、原則として、受給資格者が離職後最初に出頭した日から2週間に1回ずつ行われる。

3) 基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から1年間であるが、離職が60歳以上の定年退職によるものである場合、離職の日の翌日から2カ月以内に申し出ることにより、最長3年間まで延長される。

4) 特定受給資格者・特定理由離職者以外の受給資格者(就職困難者を除く)の所定給付日数は、受給資格者の離職の日における年齢にかかわらず、算定基礎期間が10年未満の場合は90日、10年以上20年未満の場合は120日、20年以上の場合は150日である。

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問3 解答・解説

雇用保険に関する問題です。

1) は、不適切。雇用保険の基本手当の受給資格は、離職の日以前2年間の被保険者期間が通算12ヵ月以上あることです(自主退職や契約期間の終了、定年退職等の場合(一般受給資格者))。
問題文では「継続12ヵ月以上」となっている点が不適切で、数ヵ月程度の細切れの被保険者期間でも、合計して12ヵ月以上であれば、支給対象となります。
ただし、倒産・解雇による離職(特定受給資格者)や雇止めによる離職(特定理由離職者)の場合は、離職の日以前1年間の被保険者期間が通算6ヵ月以上となります。

2) は、不適切。基本手当を受け取るには、原則として4週間に1度、ハローワークで失業の認定を受けることが必要です。

3) は、不適切。基本手当の受給期間は、離職の日の翌日から起算して1年間ですが、60歳以上の定年到達者や定年到達後の勤務延長・再雇用期間終了者は、離職の日の翌日から2ヶ月以内に延長の申し出を行うことで、雇用保険の基本手当の受給期間(1年間)に追加して、最長1年間まで延長できます。
(つまり、最長1年間は求職活動をせずに休養した後、基本手当をもらいながら求職活動が可能になるわけですが、受給開始を先に延ばせるだけで、手当がもらえる日数が増えるわけではありません。)

4) は、適切。雇用保険の基本手当の所定給付日数は、離職理由(倒産・解雇等の場合は多い)、年齢(中高年の方が多い)、算定基礎期間(被保険者期間が長いほど多い)等により異なりますが、倒産・解雇で離職した特定受給資格者や、障害や社会的事情により就職が難しい就職困難者を除く一般受給資格者の場合、基本手当の給付日数は、算定基礎期間の長さに応じて90日(算定基礎期間10年未満)、120日(10年以上20年未満)、150日(20年以上)の3段階に区分されています。

よって正解は、4

問2      問4

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