問4 2020年1月基礎
問4 問題文
国民年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
1) 第1号被保険者が出産する場合、所定の届出により、出産予定月の前月から6カ月間、国民年金保険料の納付が免除される。
2) 第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳未満および60歳以後の期間は、合算対象期間として老齢基礎年金の受給資格期間に算入される。
3) 振替加算が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金や障害厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、振替加算に相当する部分の支給が停止される。
4) 65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を取得し、70歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかった者は、70歳到達時、5年分の年金を一括して受給するか繰下げ支給の申出をするかを選択することができる。
問4 解答・解説
国民年金に関する問題です。
1) は、不適切。国民年金の第1号被保険者は、出産予定月の前月から起算して、4ヶ月間の国民年金保険料の納付が免除されます。
(これまでは、厚生年金については産前産後休業や育児休業期間中の保険料の納付が免除されていましたが、2019年4月以降、国民年金でも産前産後の一定期間免除されるようになりました。)
2) は、適切。国民年金の合算対象期間とは、年金制度が強制加入でなかった時代に、年金に加入しなかった(出来なかった)期間について、保険料納付済期間としてはカウントされないものの、受給資格期間としてはカウントされる特例ですが、厚生年金等の被用者保険に加入している第2号被保険者の、20歳未満や60歳以後の期間も合算対象期間の対象です。
つまり、国民年金の保険料を納付できるのは原則として20歳以上60歳未満の期間ですが、会社員として20歳未満や60歳以後に厚生年金に加入することも可能であり、それらの期間は国民年金の保険料納付済期間としては扱われないものの、老齢基礎年金を受給できるかどうかを判定する期間としては扱われるわけです。
3) は、適切。加給年金は、配偶者が65歳になって老齢基礎年金をもらえるようになると加算されなくなりますが、一定額が振替加算として、配偶者の老齢基礎年金額に加算されます。しかし、その配偶者が障害基礎年金や障害厚生年金を受給できる場合には、振替加算は支給停止されます。
4) は、適切。支給繰下げをした場合、年金は1カ月当たり0.7%増額されますが、繰下げ請求をせず、66歳以後に65歳にさかのぼって、本来支給の年金を請求することも可能です。
よって、70歳到達時に今まで請求していなかった5年分の年金を受給するか、繰下げ支給により増額された年金を隔月で受け取ることのどちらかを選択可能です。
よって正解は、1
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